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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「不特定多数」という表現について)

不特定多数という表現について

このQ&Aのポイント
  • 刑法175条の解釈では、「不特定又は多数」という解釈が主流のようですが、多数というのはどのような場合にどのように解釈すべきでしょうか?法律に詳しい方ご回答お願いします。
  • わいせつ物頒布等の法律において、電子メールでわいせつな画像を送る場合、1人に送るのは多数には該当しないという意見がありますが、違った画像を時間を空けて複数の人に送る場合は「多数」と判断されるのでしょうか?ご回答お願いします。
  • 「不特定」という表現は、誰が「特定」であり、誰が「不特定」なのでしょうか?掲示板などで知り合った人である場合は「特定」とみなされるのでしょうか。不特定多数の意味について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

確かに質問文にも在るように「特定の独り」に送るような場合は175条では学説上問題ないようです。 ただし、解釈として「まったく違う画像を、時間を空けてそれぞれ違う人、何人にも送った場合」はそれぞれ違う人(不特定)に、何人にも(多数)とも解釈できます。 一日という断片的な時間で捉えるのではなく、「猥褻画像の送信」という行為に関しての一連の連続した1つ行動の固まりを単位として、次々にメンバーが増え、または募っているような場合や、面識もなくまた入れ替わりが在ることが予想されるような場合は「不特定・多数」であると評価できうると思います。 それらは結局、社会通念、許容される範囲かどうかで決められることです。 起訴するもしないも検察官の便宜ですし、裁判官がどう評価するかも自由で結局彼らの言う「社会通念」です。 この↑社会通念は我々の中の日常とかけ離れている場合も多いので難しいですが、節度を持った趣味の範囲なら許されるかと思いますよ。 ちなみに「児童ポルノ画像」は「送信」そのものが処罰対象です。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、「多数」とは具体的に何人くらいと解釈されているのでしょうか?私があるホームページで、法律を勉強された方の意見を見てみると5~6人より上、つまり7人以上という解釈をなさっていたのですが、それはいかがでしょうか?何度も申し訳ありません。

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