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発明の実施の形態

プラスチック製品を考案したので、実用新案登録しようと思い、他の人の特許を検索したところ、同じ系列の登録を見つけました。 発明の実施の形態の項に 「製品の素材として、公知の合成樹脂が使える」という表示がありました。これは、自分が登録しようとしている製品には、プラスチックはつかえないということですか? 登録とは関係のない事柄ですか?教えてください。

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