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派遣の失業手当給付期間延長
- 派遣の友達が会社都合で退職した場合、失業手当が60日間増える可能性があるとの情報がありますが、本当でしょうか?
- 友達は失業手当てが切れるまでに申し込んだ公共職業訓練でもれてしまい、基金訓練からの支援金も出ない状況です。
- 失業手当の終了日の前に就職した場合、最終認定日以降に再就職することになっても失業手当はもらえるのか疑問です。
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?一定の条件を満たせばハローワークに申請すると失業手当が60日間増える (本来は90日間だが、150日間となる)と教えてもらったのですが本当でしょうか? >本当です。 対象となるには条件が必要です。 会社都合なら誰でもOKではありません。 対象者は最後の認定の時に「あなたは延長給付の対象ですので、増えます」と伝えられます。 ?ハローワークの人からそういうシステムがあるのなら言ってくれたらいいのに・・・ と言っていました。 もし知っていたら救済してもらえたかもしれないのになかなかそういうことは言ってもらえないものなのでしょうか? >対象者には伝達されます。 対象外の人には言いません。 ハローワークの建物内の掲示板にはお知らせが貼り出されていますよ。 (延長給付制度が始まってすぐに貼り出されました) 一般的には、 ・会社都合退職 ・積極的な求職活動(ハローワークごとに求人数も求職数も違うから、一概には言えません) ・認定日には確実に手続をすること(遅れや変更などが無い事) 等だそうです。 延長給付の事が最終認定の段階で判っても遅いです。 それまでの活動内容に因るので。
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- sppla
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わかるところだけ >あと、3月15日に最終の失業認定日で失業手当自体はは3月7日で終わりというような場合に、就職先が決まって新しい会社に3月8日から行っても3月15日の認定日に行けば残りの失業手当はもらえるのでしょうか? こういう場合(手当支給中の就職)には、就職の前日に来るようにとハローワークから説明を受けた覚えがあります。
- meitoku
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基本手当の所定給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf 「再就職が困難な方に対する給付日数の延長」 まじめに就職活動をしたとの実績も必要です。 事務の方から延長になりますね。と言われるはずです。 就職をしたのに認定日にハローワークへ行ける事は少ないかと思います。 頂いた冊子の裏の方に就職が決定をしたら届をする書類が綴じられています。 事前に会社にて証明を貰い勤務開始日の前日にハローワークへ届けます。 再就職手当として残部分が支給されます。 届を出した段階で認定日は無しとなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にします。