• 締切済み

失業給付と派遣

9月末に長年社員として働いていた会社を自己都合で辞めました。 失業保険給付までの待機期間中に派遣で短期の仕事を紹介され、現在働いています。(11月15日~12月27日までの短期契約) ハローワークに派遣で働き始めた旨伝えたところ、待機満了となる1月23日の認定日に「離職状況証明書」を派遣元に書いてもらい提出するように言われました。 失業給付については、その時聞いて下さいと言われ詳しい説明はしてもらえませんでした。 そして、今回派遣会社より、派遣期間延長の話があるとの連絡を受けました。 期間はまだ不明なのですが、3ヶ月延長となりそうな気配です。 そこで質問なのですが、 1)派遣期間を延長して、3ヶ月後に契約終了。すぐ次の派遣先を紹介してもらえなかった場合、その間失業給付は、前の会社での雇用保険を引き継ぎ受けることができるのでしょうか? 2)失業保険をもらえる場合、派遣先から契約更新の意志がなく終了となった場合であれば、待機期間は7日のみで済みますか? 3)また、失業保険給付待機期間が満了し1ヶ月を超える2月24日~契約終了までの派遣就業期間は「就業手当金」の対象にはならないのでしょうか? 説明会にも行きましたし、こちらの質問も色々検索したのですが、よくわからずすみませんm(_ _)m 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

待期と支給停止は別ですからきちんと切り分けて考えて下さい。 失業給付金を申請した日を初日として7日の不就労日を待期として支給対象から除外します(待期中の就労は待期を繰り延べます)。 待期明けの日より支給停止を執行します(支給停止は初回認定の時点で執行初日を確定したら期間不変です)。 支給停止明けの段階で失業給付の就業手当(30%)を請求するのは任意ですが失業認定日に職安に出頭する必要があります(郵送での提出については職安の指導を受けて下さい)。尚就業手当を請求した日について基本手当を「支給したものと見做す」(=日数をそのまま消化する)形です。 就業手当を請求しないで手続きを止める事も出来ます(初回認定に出頭していれば待期認定がされているので離職の可能性大ならこちらの方がいいと思います)。 もし派遣先で新たな受給基礎期間12.0ヶ月(祝日が絡むと1年実労でも受給基礎期間11.5ヶ月になる場合がままあります)を満たすなら現在受給手続き中で全く受給していない被保険者期間は通算可能です。結果被保険者期間が5年に達した場合は受給日数が増えます。 雇用保険は掛け捨てが基本。貰う事より寧ろ貰わずに済んだ事を慶びたいものです。

s1968s
質問者

お礼

お礼がおそくなり申し訳ありません。 詳しい回答をありがとうございます。 給付のシステムが難しくて混乱してしまいました。 その後、ハローワークにも確認しまして、1月に契約期間が満了したらすぐにハローワークに来るよう案内頂きました。 手続き後支給再開となるそうです。 ありがとうございました。

関連するQ&A