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居住権などはあるのでしょうか
夫の不貞行為、借金などで別居中です。私と小学生の子どもが2人同居しています。今私たちが住んでいる家は夫の父親のもので月二万円で住んでおりました。 突然義父からこの家が銀行の抵当に入っており、手放すことになったのでこの3月で出て行くように言われました。 貯金などは無く(私の両親が残してくれた遺産が2千万あったのですが夫が使ってしまいました)現在夫から仕送りなどはありません。 私たちからすれば自分勝手な夫に家庭を壊され、その親には出て行くように言われどうして良いものか途方にくれています。しかしよく考えると夫の借金で財産をなくしたうえ、何もしていないのに住む家まで奪われるのは納得いきません。 私たちを保護してくれるような法律はあるのでしょうか。 分かりにくい文章で申訳ありません。よろしくお願いいたします。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
夫さんは収入はあるのですね。 有るのでしたら婚姻費用の請求が出来ます。 今までもらっていなかった分もさかのぼって請求できますので相談してください。 家庭裁判所に行って調停手続きをしてください。
- ih5z0gabpu
- ベストアンサー率31% (6/19)
No.2の者です。 月2万で戸建住宅ですと、賃貸というよりも親子間での関係で実質税金程度の 負担で住むことができたということだと思われます。 一般的な賃借権の権利はなく、この場合は使用貸借になると思われます。 貸主が返してほしいと言えば、返さなければならないです。 夫への慰謝料や養育費、遺産の返還などの方でも一度、弁護士と相談されるの が良いと思います。
- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
こちらで相談しても解決にはなりませんから他の方も言ってるように早急に弁護士のところに行って相談された方が良いです。 よくある話ですが金が有るうちに贅沢三昧し居られたのも夫の実家が裕福だったから今まで書面無しに住めたのだろうけど大体、成金って最後まで裕福で居られるかなんて保証が無いものですよ。 夫の借金等にあなたは自分の親からの遺産をつぎ込ませてまでしたが散在する形で終わり、そもそも甲斐性が無い事をする夫を選んだのは妻のあなたなのだから。 とにかく怠慢な夫との離婚も視野に検討し衣食住を確保する方法を取らねばならないかもしれませんね。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
1戸建ての家の固定資産税は、年間10-20万円なので 月2万円では、賃貸借に該当しません。 使用貸借に該当します。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、その家の登記簿謄本を取得する。 あなた達が借りた日と抵当権設定の日のどちらが早いのか。 また借りた時の契約内容など。
- ih5z0gabpu
- ベストアンサー率31% (6/19)
その内容だけですと不明な部分が多いので何とも答えられないと思います。 権利としては、借家法関係だと思いますが。 まず、その家は誰が2万円で借りたものなのか。契約はどのようなものか。 夫が借主として契約書など作成してあるものなのか、 親子という関係で夫がその家の税金負担分として(契約などはなくて) 月2万円を支払っていたのか。 または、質問者さんが借主となって賃貸契約をしているのかなどです。 賃貸物件として借りていて毎月家賃として賃料を支払っているならば、 権利があるとも言えますが、分かりません。 詳しく書きますと誰か答えてくれるかも。
補足
この家に住むようになった経緯は元々別の土地でマンションを買い住んでいましたが義父に子どものためには個建てが良いからと格安の家賃で今の家に住まわせてもらうことになり、2年前に越してきました。 書類での契約などは無く、実家は裕福というものあり夫もゆくゆくは相続して自分のものになる家だし、時期が早まっただけで一応形式的に家賃を納めるという認識でした。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
お住まいの住居の自治体又は弁護士会で無料法律相談をやっています(月2回だったり、相談内容で曜日が決まっている場合があります)、そちらで相談してもらう。 または、法テラスで相談。
補足
夫の言うがままにこの家に越してきた訳ですがその夫はすでにあてになりません。 使用賃貸に該当したら結果どうなるのでしょうか。