• ベストアンサー

相続について不安です。

夫の両親が自宅でしていた商売をたたむ事となり 収入がなくなるそうで同居を求められました。 夫は長男なのでいつかはと思っていたこともあり 同居は構わないのですが 家賃として月に12万欲しいそうです。 こちらは田舎なので月に10万だせば一軒家が借りられます。 でもそれも仕方ないとは思うのですが そうであれば将来遺産問題で家を売って遺産分けなんてことに ならないようにしたいのです。 まだ健在なのに変ですが同居前にはっきりさせたいと思います。 夫にはほかに姉(嫁いで持ち家あり)と 弟(32歳でニート、現在夫両親と同居中) が居ます。万が一義父が亡くなったら遺産相続は 実家を売って分けることになります。 他に財産と言えるものはありません。 なので家を売り、家をでなくてはならなくなります。 そこが一番の不安点です。 月に12万(食費別)と両親の世話。 亡くなったら家を出るのかと思うと不安でたまりません。 ならば12万でローンを組み自力で家が欲しい。 実家とは近いので世話もある程度できます。 しかし、そうすると実家は暮らしていけない・・・。 遺言を書いてもらっても法定相続分は分けることになるのですよね? 出来れば名義を夫に変更してもらいたいのですが 現在名義を変えてもらっても月に12万と食費、教育費がありますので 税金は払う余裕がありません。 なにか良い打開策はありますか??? 本当に不安でたまりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

ご質問の場合、一番すっきりしてよさそうなのは、その家の不動産価値を調べて、夫が親から購入してしまうことですね。不動産価値は、相続税評価額(固定資産税評価額と異なるので注意)を0.8で割った程度の金額にすれば、そんなに売買の相場とは離れていないでしょうし、贈与税もかかりません。 で、売買に当たっては、父親が抵当権を設定するか、仮登記するなどの所有権留保の方法を取り、代金を毎月12万支払って、完済したら抵当権をはずす、又は仮登記を本登記に切り替えるということをすればよいでしょう。 他の相続人から疑惑をもたれないようにするために、支払った代金は銀行振り込みなど証拠の残る形をとるとか、父親に受領証を書いてもらうなどしたほうが確実です。 で父親が亡くなった場合、 ・代金が完済している場合  既に完全な所有権が夫にあるので、なにも問題はない。 ・代金が完済していない場合  残存する代金分が父の遺産となるので、相続人が仮に母もいなくなって子供3人であれば、代金の1/3ずつ兄弟に支払を継続して完済すればよい。 つまり自分で相続した分の支払以外について、他の相続人が父の代わりの受取人になるわけです。

その他の回答 (6)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.7

相続経験者です 一番いいのは名義を変えてしまうことではないでしょうか? 多分土地は2500万円内では?それならば相続時清算課税をつかえば無税で質問者様のだんな様に義父から贈与できます。 そして12万は生活費として渡すのです。 これならばどこからも文句が出ません。 土地建物の路線価が2500万を超えるならば、超えた分を買い取る、そしてその代金として月々12万を渡せばいいのです。 いかがでしょうか?ご検討ください。

yuzurunrun
質問者

お礼

相続時清算課税を選ぶことができるのですか。 まったく知りませんでした。 良く調べて考えてみたいと思います。 あろがとうございます!!

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.5

 2の回答者です。 今回は息子側家族にも12万を払い住む、住まないの 選択の自由があります。 反対に義理父側の相続を誰にさせるかも自由です。 双方に選択の自由があるのを判って下さい。 もう一つ提案をします。 それは毎月祖父側に家賃ではなく家を買い取ると言った方法です。 義父に毎月12万払い義父が息子に売った形にして 年間まとめて家の持分を代える事にすれば亡くなった時に 将来家を売らずに他の兄弟に分ける必要がなくなってきます。 しかし義父が早く亡くなり全部ご主人名義にならない時に 亡くなり義父の持ち分が残った時は残りの持分を相続人で 分ける事になります。 義父も生活費が欲しいのでしょうこんな方法もあります。

yuzurunrun
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 「買取」の方法が一番私が一番納得できる気がしました。 たとえば義父に売値を安く設定してもらえば 可能なのでしょうか? 義父は73歳、以前軽い心筋梗塞をして薬を飲んでいます。 払う期間はそう長く出来ないと思います。 そうなると「売買契約書」を作れば良いですね! 良いヒントを頂きました。 ありがとうございます!

noname#65452
noname#65452
回答No.4

借金したことないからローンの実務詳しくは知らないんですが、夫への所有権移転を前提に、贈与税に相当する分の金額の抵当権を不動産に付けて、銀行から借り入れ、長期分割払いで銀行に返済って方法ってできないのかしらん。

yuzurunrun
質問者

お礼

ありがとうございます。 出来ればそれが一番なのかもしれませんが 月に12万の上に税金、ローンは無理です(泣) ありがとうございました!

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.3

 同居して将来的に義父・義母の介護をして、さらに家賃を月額12万円払う?意味不明です。  同居して義父・義母の面倒を見るだけで、遺産を多めにもらうとか、月々お小遣いをもらうとかならともかく、なんで家賃を(しかも12万円!)払ってまで一緒に住まなければならないのでしょうか?  なんか義父・義母だけがメリットを受けて、あなたが負担だけ受けている気がします。そもそも夫、姉、弟はそれぞれ平等に義父・義母の扶養義務が生じますが、嫁のあなたは法的な義務すらありません。お人好しすぎる気がしますが。  「メリットがないので、いやだ」と言い続ければ良いと思います。

yuzurunrun
質問者

お礼

私達が住まないと家を売ると言っています。 本当におかしな話ですよね。 将来家を貰えないなら引っ越すのはやめるつもりになりました。 ありがとうございます。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2

 確かに家賃12万は場所がわかりませんが高い感じがします。 通常は家賃は取らないでその代り面倒は見るよと言ったパタンーが 多いと思います。 この時点の名義変更をすると贈与が掛かります税率が高いので 安易な贈与を行わず亡くなった時に相続をした方がいいでしょう。 まずは御父様の考えが大事ですね。仮に誰々に全てやると遺言を 書けばその他の方へは相続が出来ます。 しかしその他の法定相続人が少し分けろと言われたら(遺留分)を 全体から少し分ければいいです。 又は遺言が無く御父様が亡くなったとして他の相続人(弟、母、妹) が相続の放棄をすればご主人の物になります。

yuzurunrun
質問者

お礼

義父が生きているうちに、他の兄弟に 放棄してもらう手続き、遺留分も放棄してもらえれば 一番安心なのですが・・・。 公的な手続きをしておかないと 不安です。 「両親は見るから放棄して」と言ってみようかしら? と思っています。 ありがとうございました!

  • soccer16
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

夫は何をしているのでしょうか?普通に考えて、家賃で12万くれだなんて、非常識です。それで仕方ないと思うあなたもあなたですよ。 それなら家を建てたほうがいいでしょう? 親の面倒も見るのが子の使命ですが、12万ものお金を払ってまで 同居は考えたほうがいいですね。 >遺言を書いてもらっても法定相続分は分けることになるのですよね? >出来れば名義を夫に変更してもらいたいのですが >現在名義を変えてもらっても月に12万と食費、教育費がありますの>で税金は払う余裕がありません。 遺言があれば法定相続分は分ける必要がありません。 遺留分というのがあればそれを分けなければなりませんが これは権利をもっている人が主張しなければ 分ける必要はありません。

yuzurunrun
質問者

お礼

弟がほとんど無職(時々バイト生活)なんです。 この人の面倒までみるつもりはないので 家を出て自立することは同居の条件に入れました。 32だから彼のためでもあると思います。 でも先日の話し合いで 義母が弟のために積み立てたお金を 義父の会社に使った事に腹を立て 「かえせ!」とすごい剣幕だったので (私からすれば弟のお金ではない、義母のお金だと思うのです) 相続を放棄するとはとても思えなくて・・・。 この弟もかなり頭が痛い存在です。 ありがとうございました!