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義父の遺産相続問題:遺産を義弟の思うツボにさせない方法とは?
- 義父が亡くなり、義妹の旦那が遺産の話ばかりをしてきています。自分たち夫婦は物件Aを譲り、物件Bをもらうことを提案しましたが、義弟の態度が急変しました。義父の遺書は「すべてを主人に一任する」と書かれており、どのように配分するか迷っています。
- 義弟が物件Aを売り、現金にする可能性があるため、財産を均等に配分する方法や、対処策を考えています。共同名義や他の配分方法も検討していますが、ややこしくならないか心配です。
- 遺産相続で義弟にお灸をすえずに、公平な配分をする方法はありますか?売却を防ぐ対策や、物件と現金の配分のバランスについてアドバイスをお願いします。
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残念ながらそんな都合のいい方法は、ありません。 ついでに相続権は、子であるご主人と義妹さんしかありませんから、配偶者である相続権のない質問者さんが口出しするとトラブルの元です(これがよくあるのです)。 全て相続人であるご主人に任せましょう。 揉めるなら弁護士を立てて調停申し立てをして下さい。 法律的には、配偶者がいない場合は、子が人数で均等になるように割ります。 つまりお母さんがいないなら、動産不動産含めてご主人と義妹さんで半々です。 生前贈与に当たる分は、引かれたりしますけど。 土地家屋も全て現在の価値を出さないとなりませんし、預貯金も口座を開示さないと分かりませんよ(意外な所に口座があったりする)。 遺言書ですがワープロのみで自筆の署名捺印がないと意味ないです。 とりあえず、弁護士に相談されては? 総額いくらあるのかも知らないうちに代襲相続に巻き込まれて調停申し立てされたので、ややこしいし面倒くさくなり全部弁護士に任せました。 相手の弁護士が無能だったのでこちらの弁護士が改めて口座や資産を調べたら後から出てきましたから。 餅は、餅屋、法律は、弁護士。 上手くまとめてくれました。 弁護士同伴したら調停員の態度が笑えるくらいに変わりましたけど。 土地など下手に小分けに割ると価値が下がり損な場合は、合意があれば、共有名義に出来ますよ。 ただし、共有名義にすると売るときに全員の合意が必要ですが。 ちなみに葬儀費用は、故人の預貯金から出しても、の分は、相続の金額に含まれません、免除されます。 相続税の問題もありますし(ひとりあたり相続税がかからない金額ならいいですが)、土地家屋があるなら登記し直さないとならないのでどちらにしても弁護士か司法書士が必要ですよ。 得する方法やお灸すえるなんて必要ありませんから、調停を申し立てして公平に相続して下さい。 亡くなった方もお子さん達が争われては、情けないでしょう…。 家のローンは、団信でチャラになりますから残りません。 通常、家を購入する際には、加入してますから死亡したらローンは、残らないようになってますよ。
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- aran62
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質問者が強欲な気持ちを捨てられるかどうかです。 義弟以上に強欲な嫁です。 一番関係がこじれるのは一切関係のない外野の質問者が口をはさむ事です。 当事者は義理妹夫婦とご主人です。 義弟は本来相続には関係が無いのですが、同居をして家の管理などもしていれば義弟でなければ知らない場面も出てきますので一応当事者になります。 質問者が勘違いしていますが一任は全財産がもらえることでは有りません。 ・・・・家の長男としてうまく仕切れの意味でしか有りません。 兄弟仲良くの意味です。 一番良いのは、全ての財産を鑑定査定をして折半をすることです。 義弟が物件Aを手にしたら すぐに売って現金にしてしまうのでは…自分の懐に入れてしまうこと等が目にみえていますと口に出すあほな人間がいるのが一番揉める原因です。 我が家の例です。 親の家一軒と預貯金 兄の私の話は、預貯金半部・家は下取り査定額の半分を払う これで提案をしました。 弟は納得しましたが、質問者と同じ立場の嫁が家の価格は市価の半分が欲しいで揉め更に低い路線価で落ち着いた経緯があります。 弟夫婦と完全に縁を切りました。 民法の規定では兄弟平等ですが、世間の考えでは、面倒を見た>兄弟平等です。 ここら辺を頭に入れてご主人と弟夫婦が納得いく解決を図られることを願ってます。
- kaede-com
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なんで遺産が入ると皆人格が変わってしまうんでしょうね。 義弟さんのことを仰っていますが、他人からみたら質問者様もどっちもどっちに映るかもしれません。 勿論ここには書いていないことが沢山あったと思いますが。 物件Aは妹夫婦、物件Bはご質問者様、現金は葬儀や諸々の諸費用にかかった分を差し引いて折半でいいんじゃないですか? 妹夫婦は同居していたのでしょう? 他の方も仰っていますが、好きで同居している人は少ないと思います。 好きで同居しても同居したら色々あるものですよ。 突然のことで妹さん達は介護などあまりしなかったのかもしれませんが、同居中は食事等も含め生活全般を共にしたのでしょうから、それなりに気苦労等もあったと思います。 それなのに、遺産分配時になったら、現金は長男夫婦が多め・・・では纏まらないでしょう。 手に入れた物件を使うのも売るのも相続した人次第です。 もし物件Aを売らずに残したいというのであれば、物件Aの分の費用をご質問者様たちが支払って手に入れるしかありませんね。 共同名義は何かするときに全員の承諾がないとできないので、お勧めできません。
- pakukuro
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質問者さまはご主人に代わってここでいい策はないものかどうか?質問されているのですよね。 NO7さんのいわれるとおり、ご長男さんに一任と書かれてあっても、妹さんの印鑑がもらえないと どうにもなりません。 ここで問題なのが、同居=跡取りなのか?ってことです。 もしそうであれば、、、生前、そのあとの後始末(法事、親戚つきあい、墓守等)を妹さん家族がやられるなら、 全財産、あげてはいかがですか? 子供だから財産は等分を主張する方が多いですが、、、 私は違うと思います。 上記に書いたようでないときは(長男さんが跡取り等)、妹さん家族の言い分を聞き、(これはいままで同居してもらっていたことに対する礼として) 譲れる範囲内で財産を分けてあげるといいと思います。 あくまでも、長男の嫁のあなた様がしゃしゃりでることがないように。 遺産を義弟の思うツボにさせないためには、、、 っと、表題にありますよね。 もう、そこからダメかな? いままで、あなたの夫も親の世話(同居等)しなければいけない立場(実子同等)だっだのを妹さん夫婦はしてくれていたわけでしょ? 現金は自分たちが多めにほしい、、、 どうして?お金、現ナマに目がくらみましたか? 多めにほしい理由があるのでしょうか? また、妹家族が財産をお金に換える(義弟の懐に入れる?)ことをとやかくいうことはないのでは? あ~お母様がまだ健在なのかしら? 義務は果たさずに権利だけ主張するのは間違いです。 義務は果たさず、権利も主張しない!!! 全部、妹さんにあげなさいな。すっきりしますよ。もめません。これで決まりかな。
補足
>ここで問題なのが、同居=跡取りなのか?ってことです。 もしそうであれば、、、生前、そのあとの後始末(法事、親戚つきあい、墓守等)を妹さん家族がやられるなら、全財産、あげてはいかがですか? 今後の供養や墓の購入、守りはすべて私たちのほうですることになっています。それも含めて、等分はおかしいのでは?と主人は思っています。 義父は熟年離婚しており、お母さんは居ません。 居たら全部そちらになるので、ややこしくはなかったかもしれないですね。
- tpg0
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亡くなられた義父様の遺産に対する相続権は、質問者様の旦那さんと妹さんの問題なのですから、嫁である質問者様は余計な口出しは無用です。 それよりは、亡くなった義父様の今後の供養はどちらが主になって行うかです。 私自身は、長男の立場として亡くなった父親の位牌や年忌供養の一切を引き受け、残された母親を扶養する約束をしたことで、姉弟全員が相続権を放棄しました。 これが、姉弟達が相続権を主張したなら、父親の年忌供養や母親との同居扶養義務だけを長男に押し付けるのかと姉達や弟に言うつもりでしたが、姉や弟はその辺の常識は弁えてました。 ですから、質問者様の旦那さんは長男として、親と同居しなかったという決定的な負い目があるのですから、長男の旦那さんが相続放棄をするべきです。 親と同居もせずに、親が亡くなった途端に相続権だけを主張するのは人間として虫が良すぎるのではないでしょうか? なお、ワープロで作成したという遺書(遺言書?)が有効かは「本人直筆の署名」が入ってないなら無効だと考えられますので、質問者様の旦那さんが一任されたと解釈するのは早合点だと思います。 従って、最終的には義父様の実子である「旦那さんと妹さんで話し合う」ことになりますが、嫁である質問者様と婿である義理弟さんは外野ですから騒ぐことではないです。
補足
>なお、ワープロで作成したという遺書(遺言書?)が有効かは「本人直筆の署名」が入ってないなら無効だと考えられますので、質問者様の旦那さんが一任されたと解釈するのは早合点だと思います。 ワープロのほうは遺書ではなく、ただのA4の紙に義妹が 義父にむりやり書面にさせただけのものです。 遺書は数年前から主人が預かっており、家庭裁判所でないと開封できないように実印で割り印がしてありました。署名ももちろんあります。 今後の供養は私たちのほうで… 墓をたてたり守りをしたり、毎日仏壇を拝むのは当方。 同居をしていたのは義妹夫婦(結果的に同居は一年たらずでしたが) なのでややこしいです。 いずれにせよ、私が口をはさむ事ではないですね
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
一任すると書かれていても、貴方夫婦の思うようにはなりません。 土地の名義を換えたり、預金を引き出したりなどは、みんなで協議して実印を押した物がないとできません。 要するにみんなが納得しなければ、相続は進まないのです。 この遺言書は、ゴミぐらいの価値しかないと思ってください。 財産は仲良くみんなで分けましょう。 物件の共有名義は問題を先送りするだけです、良い方法ではありません。
- pokkorinnk
- ベストアンサー率50% (784/1556)
夫の実家の財産を、兄妹でどのように分けようと 他人の貴女には全く関係のないことです 他人の貴女が欲の皮を突っ張って口を出せば 「骨肉の争い」になります 傍から見て「骨肉の争い」ほど醜いものはありません 婚家の遺産分けに口を挟めば 貴方も、貴方を育てた両親も世間の嗤い者になります この質問文から、既に貴方の欲の皮の突っ張り具合が うかがえます 「嫁の分際」をわきまえて、出過ぎた言動は慎んだほうが よろしいのではありませんか? 義弟の方にも「世間の目」とはそういうもの…とお伝えください
- anndoromeda
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全て、弟さんに上げてしまうのがややこしい問題が無くて吉でしょう。 何処の土地の話か分かりませんが、田舎の土地など二束三文。 貯金は親の面倒を見て貰ったごく労賃・・でしょう。 目出度し、めでたし。 ちなみに私は、長兄に全て・・つまり放棄しました。
- mama4615
- ベストアンサー率18% (987/5267)
預貯金に差をつけるのは おかしいと思います。 平等にすべきだし。 と言うか 私も同居していますが もし それを言われたら 貴方どれだけ面倒みたのでしょうか? って言いたくなります。 うちの場合は 殆ど来てません、ノータッチですから。 遺産も何も要らない、その代わりに 以降の仏事は そちらで遺産から捻出して下さい でも 良いんじゃない? 一周忌、三回忌も 貴方は包む必要はなく 遺産から捻出してもらえば? どんな経緯があるのか 分からないですが 同居って 並大抵の苦労じゃないですよ。 それに 貴方、同じ嫁じゃん。 貴方の旦那様はどう思っているのか、、全て譲る と言う条件が 基本的には 同居のはずですけどね。。。 誰だって 好き好んで同居はしないはずです。 同居をした人が 貰うべき物なのに 貴方は部外者じゃん。 毎週でも 面倒みに行ったの? 同居している人達に 何か送ったり、たまには義父を泊まりに来させるとか したわけ? 旦那様に任せる それが 筋道だし 仮に 私だったら 土地を貰っても 困るから、放棄しますね。 崖の上だし、価値はさほど高くないだろうし 自分達の生活においての立地条件が一致しないから。。 土地は要らない、預貯金は折半で。 それで終わりにします。
補足
>遺産も何も要らない、その代わりに 以降の仏事は そちらで遺産から捻出して下さい でも 良いんじゃない? 一周忌、三回忌も 貴方は包む必要はなく 遺産から捻出してもらえば? 今後の供養は私たちのほうで 墓をたてたり守りをしたり、毎日仏壇を拝むのは当方です。 義妹は結婚して姓も変わっているので、 家を出た人間 という考え方になります。 同居は結果的には一年たらずでしたが、同居の苦労はいろいろあったかと思います。 供養をする立場の人間に、すこし配慮がほしい というのが私たち夫婦の考えです。 主人に任せようと思います。土地はほんとに要らないですね ややこしい。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
まず同居していた義弟さん夫婦の場合、同居していた時の気苦労、また生活費でかかった費用。 また義父さんが生前の時に負担した分はすべてお返ししなければなりませんよね。 例えば車一つでも義父さんをのせて買い物に行ったりしていたのであればガソリン代も。 物件に関しては貴方の考えるように新しい広いほうを義弟さん夫婦に。 そしてもう一つの物件を貴方達ご夫婦が相続して 現金は同居時代に義父さんのために義弟さんたちが負担した費用があればそれを差し引いて 平等に分ければよいとおもいますよ。 ですから現金は義弟さんたちのほうが多くもらえるようになるかとおもいます。 同居=それなりに金銭の負担はありますから。。 それとその土地建物の固定資産税も義弟さんたちがすこしでも負担をしていればその分も貴方達は支払わなければならなくなりますよね。 ただ貴方も嫁の立ち場。相続に貴方は全く関係ありません。もちろん相続する義務もないわけですから ご主人と弟さんの話し合いで決めるしかありませんよね。 貴方が「義弟さんにお灸を据えてやるくらいの対処」なんて言える立ち場ではありせん。 貴方もこのような人の遺産についてとやかくいうのはたんなる遺産目当てとして思われても仕方がないですよ。 そして遺産分与してすぐに土地、建物を売っても仕方がない事です。 どのようにするかは自由です。 それを貴方が売って懐に入れるのが気に入らないと言えるべき立ち場でもないのですから。
- kurikuricyan
- ベストアンサー率14% (440/3139)
私は、ド素人ですから、法律の詳しいことはわかりませんが、 同居して、お世話をされてたのは義妹夫婦なのですよね? 本来なら、長男夫婦である貴女達が、介護等をするのが本当なのだろうと思います。。 貴女は、嫁として、義父の介護や、同居の大変さから のがれることができたのですから、 Aの家が義妹夫婦、Bの家が貴女達夫婦、預貯金は、折半、、、で いいのではないでしょうか? 義妹夫婦が相続したAの家を売却したら、貴女達に何か不都合があるのでしょうか? まだ建って3年しか建ってない家なら、貴女達にとってさほど思い入れもないと思いますが? 本当なら、介護と同居をしてくれた義妹夫婦に全額あげてもいいくらいだとは 思います。 また、今回の相続は、「貴女の夫」の実家のことですよね? 嫁である貴女には、関係ないと思います。 ましてや、同居もしない、介護もしなかった貴女が口出すことではないと 思います。 ご主人の実家の話ですから、ご主人に任せて貴女は、口出ししないことだと思います。 ご主人が、同居も介護も妹達がやってくれたのだから、すべて、妹にあげてもいい、、 という考えでしたら、その考えに異論を唱えず従って下さい。 介護と同居から逃れられた、、、というだけでも、充分だと思いますよ。
補足
>義妹夫婦が相続したAの家を売却したら、貴女達に何か不都合があるのでしょうか? 建物はまだ新しいですが、土地は祖父母の代から住んできた所で、亡くなった義父も(熟年離婚していますのでその時ももめましたが)必死に守ってきた所です。 隣の敷地にも親戚が住んでいます。 簡単に売られたら困るというのは、隣に住む親戚のおばさんの主張でもあります 口出しは何にしても、しないのが良いですね。
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お礼
共有名義について一番くわしく書いてくださっていました また2つの土地の資産価値の点も客観的に答えていただいたので ベストアンサーにさせて頂きました。 弁護士に相談ということも、検討にいれたいと思います。