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義父の遺産相続問題-抵当権抹消について考える
- 義父の突然の死により、貯蓄もなく遺産は土地と家だけである状況に直面した。義母の健康状態も悪く、遺産相続に関する手続きに困難がある。
- 抵当に取られている不動産の抵当権を抹消するためには、借金の完済か別の担保を立てた借り換えが必要となる可能性がある。
- 資金調達能力のない会社との交渉が必要な場合、交渉方法についてアドバイスを求めている。
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既にご理解されているようですが、役員が会社の債務について個人保証し債権者から抵当権の設定を受けた場合、死亡により役員の立場が無くなったとしても原則として保証債務が消えるわけではなく、相続人に引き継がれますし、抵当権も消えません。原則と書いたのは 役員在任中に限り保証するとかの条件が書いてあった場合は例外という意味ですが、そういうことは普通は書かれていないようです。 そこで、個人保証債務と抵当権をハズシテもらうには、質問に書かれている通り 会社側に、借金を返済するか別な保証人を立てるよう 交渉する必要があります。 しかし、それに対して会社側がスンナリと応じてはくれないと場合には、それ以上の交渉には、正直言って 素人には難しいと思います、弁護士などに依頼するしかないと思います。 それに、出資金返還とか役員退任慰労金(その余裕があればの話ですが)などとの兼ね合いもありますので、専門家に任せたほうが無難でしょう。 答えにならなくてすみません。
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- hata79
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1、会社に義父の個人資産を抵当にしているものを抵当権を抹消させるために、資金繰りさせる 失礼ながら、意味不明です。 義父の個人資産を担保にしてあるというのはわかりますが、その債務者は誰でしょうか。 義父が債務者だとします。 義父が自分の不動産を担保に入れて借りたお金を、法人に貸したあるいは出資したということです。 義父の個人資産を担保にして、法人がお金を借りてるつまり債務者になってるのでしょうか。 この場合は、義父が法人にお金を貸してるのではなく物上保証人になってるわけです。 2、その能力が会社にない場合に遺族が会社から何かの資産(株式など)を受け取る (要は、会社に貸し付けた個人資産の返還もしくは、同等のものによる返還) ここも良くわからない点です。会社に個人資産を貸し付けてるのでしょうか? 法人が借りてる不動産に、抵当権を設定してるということですか。 まず事実関係を正確に。 義父の持つ不動産についてる抵当権の債務者が誰であるかがポイントですね。
お礼
回答頂き、ありがとうございます。 説明が意味不明な点があり、失礼しました。 また、事実関係を正確にと指摘頂いている通り、こちらでも明確にできていない不明な点が多々あります。 義母の病状がひどく、現状を正確に把握できておりません。 会社に確認すれば良いのですが、会社側に不都合な情報を隠ぺいされる恐れもあると思いましたので、事前に出来る限りの対応策や情報を得たかったという事情から、不明確な現状でご相談させて頂きました。 そんな中、hata79さんのご回答より、「物上保証人」という言葉を知る事が出来た事は大変ありがたかったです。 ありがとうございます。
- hata79
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相続財産からさ債務が引かれるが、債務者が会社なので、債務控除ができない。 つまり相続税をそれだけ多く払わなければならない。 どうしたらよいか?という問題に感じましたがそれで、よいのでしょうか。
お礼
早速のご回答、感謝いたします。 現状のまま相続した場合、ご回答のとおりの結果になるのは理解できました。 また、役員ということで、経営者の一員でありますから、法的にも回答のとおりになってしまうのが当たり前なのかもしれないとも考えております。 質問の主旨、意図はhata79さんの回答のような内容ではなく、 1、会社に義父の個人資産を抵当にしているものを抵当権を抹消させるために、資金繰りさせる 2、その能力が会社にない場合に遺族が会社から何かの資産(株式など)を受け取る (要は、会社に貸し付けた個人資産の返還もしくは、同等のものによる返還) を、要求する事は正当な行為なのか、また、要求するための交渉方法や交渉材料についてのアドバイスを求めております。 なにとぞ、よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 交渉が難航した場合、弁護士を立てて対処することを検討しております。 出資金返還とか役員退任慰労金についても併せて交渉をせねばなりません。 社葬でしたので、香典も全部会社に握られています。 会長より「香典は全額遺族へ渡す」と口頭で言われるがままに葬儀が進んでしまいました。 事後に挨拶で会社を訪問した際は、経理部長に香典の事を確認したところ、「葬儀費用の精算を済ませてから連絡する」と言われ、会長の約束が反故にされる可能性もあるとみています。 今回の質問の趣旨とはずれますが、これらの金銭の問題を併せて弁護士での対応が必要と考えております。 概ね、私の認識がずれていなかった事がわかりましたので少し安心しました。 回答、ありがとうございました。