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相続税について教えてください。

知人が元旦那が掛けていた生命保険金1500万円を受け取りました。これは元旦那が掛けていたもので、契約の受取人が変更されてなかったそうです。 そこで、質問なんですがこの場合知人には相続税がかかるのでしょうか?出来れば細かいけいさんにも触れていただけると、有難いのですが....。 ちょっと今日立ち読みをしましたが、よくわかりませんでした。これは遺贈と言うものに該当するのでしょうか?また基礎控除を受けることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>税務署はどのように生命保険金の額を把握するのでしょうか? >保険会社が保険金を支払ったら、税務署に報告してるんでしょうか?全部ではなくても、 >一定の額以上の保険金ならとか。 >税務署から相続税がかかりそうな人には申告書が送られてくるということは、ある程度 >(全てではないが)税務署は把握しているということですよね? 再び#2の者です、横からすみません。 保険金については、確か支払金額が100万円以上のものについては、保険会社から税務署へ支払調書を提出する義務がありますので、税務署は把握できますので、相続に関わらず、所得税の申告対象になる時など、税務署から納税者へ確認の連絡が行く事があります。 それと登記事項についても税務署で把握できますので、不動産が登記上で動いたときは、相続の場合、ある程度以上の物件の時は、税務署から申告書が送られてきます。 今回のケースは、他に不動産がないのであれば、おそらく申告書までは送られてこないと思いますが、保険に関してはひょっとしたら確認の連絡があるかもしれませんね。

abcdefghh
質問者

お礼

何度も回答いただき本当にありがとうございました。 いろいろと勉強になりました。 知人に早速話をしてあげたいと思います。

その他の回答 (4)

  • goo951goo
  • ベストアンサー率32% (13/40)
回答No.5

2回答であっています

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
abcdefghh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.3

NO.2の方が回答されておられるように、相続税は、かからないと思われます。また、相続税がかかりそうな相続人には、税務署から申告書などが送られてくることが多いものです。お子さん宛に、送られてくることもなければ、税務署もかかるとは考えていないと言っていいと思います。 ただ、すでに回答がありますように、3年以内の贈与は、相続財産として計算し、贈与税を精算したりするといった細かい規定もありますが、この場合は、おそらく大丈夫でしょう。相続税を支払う人は、相続事件の5%程度だと言われています。

abcdefghh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。お礼がおくれまして、すみませんでした。 いろいろと勉強になりました。

abcdefghh
質問者

補足

税務署はどのように生命保険金の額を把握するのでしょうか? 保険会社が保険金を支払ったら、税務署に報告してるんでしょうか?全部ではなくても、一定の額以上の保険金ならとか。 税務署から相続税がかかりそうな人には申告書が送られてくるということは、ある程度(全てではないが)税務署は把握しているということですよね?

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

結論から言えば、元旦那さんが残された財産が、この生命保険金だけであるならば、相続税の対象にはなりますが、相続税はかかってきません。 生命保険金の受取人が、その知人の方になっていたのであれば、理由のいかんに関わらず、遺贈となります。 生命保険金は、本来の相続財産ではなく、みなし相続財産と言われるもので、その受取人が、相続人であれば相続とみなされ、相続人以外の者であれば、遺贈とみなされます。 生命保険金には非課税金額が設けられており、その受取人が相続人であれば、500万円×法定相続人の数が、課税価格から控除されます。 しかしながら、その知人の方は、現在は籍が抜けてますので、相続人にならないので、この規定の適用は受けられないので、課税価格としては1500万円そのままになります。 但し、もし保険金と共に受け取る剰余金等がある場合は、その分も課税価格に含めなければなりません。 次に、この課税価格から、遺産に係る基礎控除額を控除します。 計算式は次のとおりです。 5000万円+1000万円×法定相続人の数 法定相続人は、お子さんが2人ですので、2人となります。 従って次の計算によります。 5000万円+1000万円×2=7000万円 従って、この金額が1500万円より多いので、相続税はかからない、という事になります。 この基礎控除額は、遺産全体に対して計算しますので、例え、相続人以外の人のものがあっても、控除できます。 基礎控除額以下であれば、相続税もかかりませんし、申告の必要もありません。 ただ、本当に元旦那さんに財産が無いか、それと3年以内の贈与財産は生前贈与財産として、相続財産に含める事となりますので、その辺の確認も必要になるかと思います。 #1の方も書かれてあるように、相続税の計算は、亡くなられた方の財産全てに対して計算しますので、他の財産が出てくれば、金額によっては相続税がかかってくることもあり得ますので、十分注意が必要です。

abcdefghh
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 時間を割いて、細かい計算まで書いていただいたおかげでよく理解できました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.夫婦関係がないと、この生命保険金に関しては、元ご主人が、知人の方に、どのように言われていたが問題になります。将来財産分けをする意図があって、もらったのなら、遺贈になります。 2.相続税は、個別に計算するのでなく、被相続人(元旦那)の残した財産(この保険金も含む)を合計した上で、その旦那の法律上の相続人の数により、基礎控除額が決まります。たとえば、その元旦那さんに新しい奥さんがおられ、その間の子どもさんがひとりおられたら、6千万円の基礎控除がありますから、土地建物など評価額が高いものを残されていない場合は、その基礎控除ないに収まり、納付税額が生じることはすくないです。 3.つまり、相続人の方にどれぐらいの遺産があったかを聞いたりして、情報を集めないと、そういうのを無視して、税金がかかるかどうかを論じるのは無理があります。

abcdefghh
質問者

お礼

どうもありがとうございました。何もわからず困っていましたので、大変助かりました。

abcdefghh
質問者

補足

情報が不足していたようですね、すみませんでした。 1.遺贈となります。 2、3.この旦那さんが残した財産はこの生命保険のみです。この旦那さんには2人の子供がいます(知人が引きとってますが)。離婚後旦那さんは結婚していないので相続人の数は2人となるのかな?と思います。 これで、大丈夫でしょうか? この場合知人(元妻)には相続税がかかってくるのでしょうか?お願い致します。

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