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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺贈に対する相続税について)
遺贈に対する相続税の計算方法と税率について
このQ&Aのポイント
- 知人が亡くなり、遺贈として1千万円をいただきました。知人には係累が無く、法定相続人が全くいないので、病気が判明した時に総資産の約2億円を友人知人20人にそれぞれ1千万円ずつ分配するように手続きしていたのです。
- 遺贈を受けた場合の相続税は、総遺産額から基礎控除を差し引いた金額に税率を適用することで計算されます。ただし、配偶者や子供がいない場合の税率は40%ですが、遺贈に関しては税率が異なる場合があります。
- 納税の通知が来るまで待つこともできますが、相続税以外の部分については期間限定の金利優遇のキャンペーンの定期預金などにしておくこともできます。
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noname#11476
回答No.1
>知人には係累が無く、法定相続人が全くいないので これはよく調べる必要があります。もし弁護士などが遺産処理に携わっているのでしたら本当にいないのかもしれませんが。 >○20,000万-基礎控除5,000万=15,000万=40%? これになります。 >納税の通知が来ると思うのでそれまで待っていれば良いのでしょうが、 だめです。通知が来るというのは申告期限が過ぎてから督促などになりますので、無申告加算税などがかかります。 自分から申告が必要です。 詳しい状況が不明な部分もありますので、税務署に相談して下さい。 税理士でももちろんかまいません。
お礼
知人の法定相続人につきましては、弁護士がきちんと入って手続きしてくれておりますので後日トラブルになるということは無いと思っております。 申告については、10ヶ月以内に申告しなくてはいけないということですので、年明けの2月15日からの確定申告の際に一緒に申告する予定でおります。 課税率40%ということですし、私は知人の1親等の親族ではおりませんので、相続税は2割増で、だいたい半分くらいになると思っておくことにします。 ご回答をいただき、ありがとうございました。