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P1, P2レベル実験室の出入り口についての掲示物について
- P1レベルの実験室の出入り口には「開放厳禁」の掲示が必要です。
- P2レベルの実験室の出入り口には「開放厳禁」、「関係者以外立ち入り禁止」の掲示、実験中は「P2レベル実験中」の掲示、バイオハザードマークの掲示が必要です。
- 掲示物の大きさやバイオハザードマークの形式には明確な規程はありませんが、警告のマークであるバイオハザードマークは、黒枠・中が黄色の三角の中にバイオハザードマークがあるタイプが一般的です。
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獣医師でウイルスに専門知識を有しています。ウイルスを使用しての実験、検査、試験研究を実施していますし、職場の微生物安全管理規定の作成にも関わったことがあります。 まず、確認したいのですが、ご質問の実験室が取り扱う「モノ」は何なのでしょうか? 遺伝子組み換え生物ではあれば「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」という法律によって規制されているのでそれに従わなければなりません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO097.html ですが、病原微生物等であれば直接規制する法律はないので、「実験室の表記」「微生物の具体的なレベル分類」「微生物の取り扱い方法」等は、その所属がそれぞれ自分で取り決める必要があります。感染症法で定められている特定病原体等については、感染症法等の規定に従わねばなりません。 以下、扱うモノが病原微生物等の実験室である、という前提で話を進めます。もし遺伝子組み換え生物でしたら申し訳ありません。 バイオハザードについては下のリンクを参考にしてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%89 まず基本はバイオセーフティレベル(BSL)の分類です。 これは対象となる微生物とそれぞれのレベルの微生物を取り扱う実験室の満たすべき要件の定義です。 次に、それぞれの微生物の「取り扱い方法」を規定する必要があります。 ご質問の実験室出入り口の掲示などは、この規定に依るわけです。 例えば、BSL2の微生物を取り扱う場合は、「きちんと仕切られた区画内で行い、取扱中は取扱者以外は立ち入り禁止とする」という規定を作った場合は、実験室入り口に「BSL2 実験中」の掲示が必要ですよね。 質問者さんがどういう立場の人か判らないのですが、「依頼者」という言葉が出てくると言うことは、その施設の外部の人なのでしょうか。 もしそうであれば、その組織が微生物等の取り扱い規定を定めているはずなので見せてもらうのが早いです。 それぞれの組織で規定を決める、といっても当然「標準」はありますので、国立感染症研究所などの規定を参考に決めることになります。 例えば私の所属は獣医系なので、(独)動物衛生研究所(動衛研)の規定に準じる形で安全管理規定を作っています。 それでも微生物のレベル分類、実験室の施設要件は実情に応じてかなり変えています。基本的に「甘く」することはないのですけどね。 例えば「標準」だとBSL1では「開放厳禁」という規定は必要ありません。またBSL2実験室でも、「BSL2の微生物を取扱中」は取扱者以外の人を立ち入り禁止にするのが標準ですが、常時「関係者以外立ち入り禁止」にする必要はありません。 まあ多くの施設が、BSL2部屋は「関係者以外立ち入り禁止」にしていますが。私の所属も含めて。 というわけなので、掲示物の大きさや色、マークなどはそれぞれの施設で定めるものなのです。それぞれのレベルの実験室にどういう掲示物が必要か、ということも含めて、です。
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- browntraut
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うちでは、プラスチックに印字してもらったり、最悪の場合はテプラシールを貼ったりしていました。他でもその程度で、周知ができる大きさであれば良いと思います。