• 締切済み

P1 P2実験室の申請について

新しくできた会社の研究所でP1, P2レベルの実験を行う予定なのですが、そのために申請書などを出す必要はありますか?どこに何を申請すればいいのでしょうか?実験設備等はP2レベルまで対応しています。 またP1とP2の違いってなんなのでしょうか。封じ込めのレベルが違うのは分かるのですが、P2で良くてP1ではやってはいけない実験って何なのでしょうか。扱って良い生物が違うのでしょうか・・・ 分かる方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MIYD
  • ベストアンサー率44% (405/905)
回答No.2

カルタヘナ法に基づく手続きはもちろん必要ですが、 http://www.bch.biodic.go.jp/bch_2.html その他に付近住民の理解も必要になってくると思います。 http://homepage2.nifty.com/bio-anzenken/hanketsu02.htm

回答No.1

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」および関連法令・規則によって定められています。 遺伝子組換え実験を行なうのであれば、少なくとも誰かは、これらの法令・規則を熟知しておかなくてはならないでしょう。 下記のホームページが参考になると思います。 (今回の質問に、直接お答えすることはしませんが、今回の質問の答え程度はすぐにわかる状態の人がいない状況では、遺伝子組換え実験を行なうべきではありません。)

参考URL:
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/kumikae.htm