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原告側の住所について(専門家の方にお願いします・・
妹が ある被害に遭いました。 精神的にかなり参っているため 身内として許し難い思いに、 代わって質問させて頂きます。 内容的に相当な悪質さで、証人も複数いるので 訴えることを考えていますが、妹が躊躇しているのは 訴える際に住所がわかると相手が報復などするために今度はストーカーに なりかねないと言っているのですが、原告側の住所を伏せて 訴えを起こすことは可能なのでしょうか(可能であれば 弁護士を探し 早々に裁判の準備をし 妹の仇を絶対にとりたいのですが) 専門家のかたにご回答お願いできればと思います。
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その辺も含めて弁護士に相談してください。たとえば、訴訟代理人となった弁護士の事務所の所在地を原告の住所として記載することがあります。 なお、最高裁判所は各裁判所に「住所を加害者側に知られると危害が加えられる恐れがあるなどやむを得ない理由がある場合は、実際の居住地を記載することを厳格に求めない」という通知を出しています。
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- tk-kubota
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回答No.1
>原告側の住所を伏せて訴えを起こすことは可能なのでしょうか 不可能です。 民事訴訟規則2条で住所氏名の記載は法定用件となっています。
お礼
大変詳しくありがとうございました。詳しく話して相談してみようと思います。