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原告と被告が同じ弁護士事務所に依頼すること

こちらで何度かご相談させて頂いています。 賃金未払いの件で少額訴訟の準備中に、先方(元勤務先)から 「そんなことをすると損害賠償請求をするぞ」という 脅しのような通達がきました。内容証明郵便です。 先方は弁護士をつけているので いざとなったらこちらも弁護士を用意しなければいけません。 ただ、先方が依頼した弁護士事務所とは、私も懇意にしており 弁護士を立てるとなった場合、その事務所に依頼するつもりです。 先方との担当弁護士はもちろん違う人になると思いますが 原告と被告が同じ弁護士事務所(の違う弁護士)に依頼して 裁判を進めていくことは可能でしょうか?前例などありますか? 不都合なことになったりするのでしょうか?

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.4

利益相反行為と言い、法律で禁止されています。 したがって、同じ弁護士事務所では受けてくれません

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.3

弁護士法25条違反ですから、受けないでしょう。

  • onpuu
  • ベストアンサー率29% (75/251)
回答No.2

基本的同じ案件の原告と被告双方の依頼を同じ弁護士事務所が受けることはありません。 事務所の信用に関わりますので。 あなたが依頼しても受けてもらえないでしょう。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

原告と被告がバッティングする場合、法律事務所の方で断るかと思います。 質問者さんが懇意にしておられるなら、別の事務所を紹介してくれると思います。