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原告と被告が同じ弁護士事務所に依頼すること
こちらで何度かご相談させて頂いています。 賃金未払いの件で少額訴訟の準備中に、先方(元勤務先)から 「そんなことをすると損害賠償請求をするぞ」という 脅しのような通達がきました。内容証明郵便です。 先方は弁護士をつけているので いざとなったらこちらも弁護士を用意しなければいけません。 ただ、先方が依頼した弁護士事務所とは、私も懇意にしており 弁護士を立てるとなった場合、その事務所に依頼するつもりです。 先方との担当弁護士はもちろん違う人になると思いますが 原告と被告が同じ弁護士事務所(の違う弁護士)に依頼して 裁判を進めていくことは可能でしょうか?前例などありますか? 不都合なことになったりするのでしょうか?
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- harun1
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回答No.4
利益相反行為と言い、法律で禁止されています。 したがって、同じ弁護士事務所では受けてくれません