• 締切済み

裁判の中で住所は知られますか??

現在、被告1、被告2の2人のうちの被告1として、一人の原告から簡易裁判で訴えられてます。 被告2の住所が原告はわからないため、訴状が届くまでにも、2度内容証明が被告1の当方にのみ送られており、内容には被告2の名前も連名であげられてはいました。 今回の訴状も被告2の分も当方の住所に送られてきましたので、被告2の分は受けとりを拒否し、被告2が自分で裁判所にとりに行かれました。 訴訟の内容は、同僚である被告1・2が連名で上司である原告にうけたパワハラを会社に報告したことにより、原告が名誉毀損で100万円の請求を訴えるもの。被告両名は報告と同時に会社を退社している。 今回被告1・2一緒に弁護士に依頼し、応訴をするのですが、 弁護士に代理に提出してもらう答弁書には、送達場所として弁護士の名前・住所が記載され、被告1・2は名前のみで住所は記載されてませんでした。 反訴するかはまだ決めていないのですが、反訴する際には両住所が記載される、と聞きましたが、このまま応訴のみで進み、和解、または判決で裁判が終了する場合、最後まで被告2の住所は原告に知られることはないのでしょうか?? この先も被告1である私だけの住所が知られていることが不安に思います。今後も常に当方だけに何かされるのではないか、と。。。 これまでの内容証明の際も、当方だけに送られてきたことが精神的にかなり苦痛でした。被告2はその際も、無視しておけばいい、とゆいましたが、実際に送られている当方は辛かったです。 上司とのもめごとが多かったのは、確実に被告2でしたので、余計になぜうちだけ?とゆう気持ちになります。 上司は被告2の履歴書の控えのみ紛失してしまったらしく、不幸中の幸いで被告2は住所が知られていない状態です。 日曜で弁護士に連絡が取れないので、どなたか取り急ぎ教えていただけると幸いです。

みんなの回答

noname#91659
noname#91659
回答No.1

100万円の請求で簡易裁判所事件なのですか。 訴訟物が90万円を超える場合は地方裁判所管轄の事件になるはずです。 被告1への請求事件、被告2への請求事件の両方をあわせて訴訟額が100万円ということであれば、2つの関連する別々の事件を併合審理するということになるので、訴訟自体は別々の事件だということになります。 その場合、被告それぞれは個々別の法律主体です。あなたが連名のもう1人の責任を肩代わりすることにはならないはずです。 既にあなたの住所は相手に知れているわけですから、あなたが転居するならまだしも、あなたの住所が相手に伝わることでの新たな不利益はないと思います。 被告に対して直接訴状の送達が難しければ、公示送達の方法もあるわけですし、無視している間に訴訟が進行して判決が下りてしまえば、裁判所のお墨付きを得た現実の損失を被ることになりかねず、相手に住所を知られないようにすることで不利益を被るおそれもあるのです。 「何かをされる」というのが訴訟の提起なのであれば、粛々と事実を述べ、自らの主張をすれば良いのです。 質問の趣旨とは離れるかもしれませんが、質問内容を前提にすると、そもそも元上司の訴えは、自分の違法行為を原因とする解雇の責任を、違法行為の被害を訴えた被告に転嫁しようとしているもので、請求の正当性はないと思います。 元上司が解雇の不当性を訴えるのなら、解雇した会社を訴えるのが先でなければなりません。 解雇理由がそのパワハラの訴えだけとは限りませんから。 訴えそのものは不適法、訴えの利益なしとして棄却されるべきものです。