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証人は誰でもいいのですか?
お尋ねします。 民事裁判で (1)原告(女性で既婚)の兄は証人になれるのですか? (2)弁護士は自分の妻の弁護士になれるのですか? この2点ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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どちらも,なれます。 (1)内容を差し引いて受け止められます。可能であれば血縁関係がない方がいいです。 (2)これは問題ありません。弁護士とは自分の味方を増やす訳ですから,誰を指名しようが自由です。
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- bls
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そもそも人証申立書の方に呼び出す相手の氏名、住所と、原告もしくは被告との関係、事件との記しますが、申立のさいに書かなかったのでしょうか? 書いていないとすれば、確実に関係を聞かれます。 だって、どこの誰なのかわからないことに話を聞いてね仕方ないですからね。 逆に、関係が無い例、えばただの通行人だと言うのならそれはそれでかまわないわけです。 事件には関わりがありますので。
お礼
ご親切に再びご回答下さいまして本当に有難うございます。 住所、氏名は書きましたが関係は書いてません。 誰であれ問題はないようなので、聞かれたら兄だと答えるつもりです。原告、被告両方から一級建築士が一名づつ出てお互いに 主張する証人尋問です。 大変参考になり感謝しております。ありがとうございました。
- bls
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民事訴訟というのは民事訴訟法など関連する法律で証拠に関する規定はなく、いわば何を出してきてもかまいません。 ただし、証拠価値と証拠能力という概念があります。 よって、その証拠を裁判で有効とするかしないか判断するのは裁判官です。 承認についても、誰でなくてはならないという既定は特になく、まずは人証申立書というのを提出し、「こいつを呼んで尋問しろ」申し立てます。 しかし、それを実際に呼ぶのか呼ばないのか決めるのは裁判官です。 よって、(1)は「可」との回答となりますが、実際に呼び出されるかどうかはわかりません。 (2)についてはどのような裁判かによって違います。 例えば、あなたと妻二名の被告となっている場合は、被告害関係が生じるため基本的には出来ないはずです。 基本的に弁護士は利害関係の生じる弁護は出来ません。 極端な例では、原告の弁護士は被告の弁護士になれません。 同様に弁護士はあくまで依頼を受けた依頼人の弁護に全力を尽くさなくてはなりませんが、被告2名に対して弁護士一名ではどっちつかずの弁護とになってしまうため基本で来ません。 ただし、まったく関係の無い事件の弁護というのなら問題ありません。
補足
ご回答有難うございます。 恐縮ですがもう少し教えて下さい。 裁判官から証人を呼ぶように言われ同行で兄にしました。 なので採用されます。 裁判では私の兄であると言わなくてはならないのでしょうか。 何も聞かれてないので兄であるということは伝えてありません。 法廷で関係を聞かれるのでしょうか。 (2)は今回は関係なく、疑問だったことです。 すみませんがよろしくお願いいたします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 実は家の設計上の問題で、私の兄が一級建築士で証人として申請 しようと思っていました。構わないとのことで良かったです。 お礼申し上げます。