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相手(原告)が弁護士に払う金額

 気になったので知ってる方教えてください。この前和解で裁判が終わったのですが相手(原告)が弁護士に払う金額を知りたいです。原告は認知症で成年後見人を起訴中付け(弁護士)、弁護士は3人でした。訴えられた金額の三十分の一位に和解金額で、こちらの望む相手への取り決めを和解案に入れてもらえました。原告は何も分からず、起訴中も徘徊し私の家に来て、その時聞いたら(裁判の事)何も知らないと言っており、一緒に住んでる人がやったと思うしかありません。現に裁判所には原告は来ず、一緒に暮らしてる人や兄弟が来て和解の利害関係者として裁判に来てた人の名前や住所を書き原告を扶養をすると裁判官が書いてくれました。相手は弁護士が3人居ます。どの位払うのか知りたいです。相手の弁護士は和解金を自分の振り込まないと面倒だといいましたが、裁判官が後見人に振込みよう言ってくれそうなりました。文章も作るのが大変だったと言っていました。2年位やり取りをしたのですが、相手に請求はどの位されるのでしょうか?請求額7千万で和解金2百万(他原告の為に貯めた貯金等1千5百万、原告名義に貯めた為)になります。辛かった日々や原告の為やってきた事が情けなくなりこの裁判をした利害関係者がどれ位払うかしりたいです。長文ですみません。

みんなの回答

noname#36294
noname#36294
回答No.1

弁護士の契約は法律で定められていませんので、わかりませんね。 着手金と、成功報酬を定額で定めている人も、成功報酬は賠償金や和解金の何%としている人もいます。 ボランティアで無料でやりますよと申し出てくれたりしたら、もちろん無料でも問題ないわけですし、現物支給でも契約が成立しさえすれば問題ないんです。

chippurinn
質問者

お礼

 有難うございます。想像で支払い金額は分からないですよね。こんな質問してすみません。

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