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刑事裁判に詳しい方お願いします
友人の彼氏の事なのですが・・ 交通死亡事故で、第一審で実刑判決が出ました。2年4ヶ月です。 控訴をしています。拘置所に居る間、毎日の様に面会に行っている、友人が居てるのですが・・・裁判の証人になれば、判決は変わりますか? その友人も、良く似た死亡事故の被害者になった事が有るそうです。 その事を、手紙にして・・被害者の方に弁護士を通じて送ったそうです。弁護士は、その手紙を証拠に証人になって欲しいと言って来てるのですが・・友人の過去も調べられるのですか?その時の事故の事を調べられるのですか?30年程前の事でもあり、もし調べられて、自分が知らなかった事が出てきたらショックを受けてしまいそうでと言って、その事があり・・友人は証人をちゅうちょしてるのですが・・教えて下さい。宜しくお願いします。 弁護士に聞いても、はっきり答えてくれないと言ってました。
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- misty_moonlight
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少し厳しいことを書きます。 お気に障るようでしたら消去してください。 この程度の記述では#2,3の方が仰っているように,何とも判断できません。 そして,裁判というのは1件1件違いますので,やはり弁護士の方がはっきり答えられないものを,ここで答えを得るのも難しいと思います。 ここからは私の見解ですが,死亡事故で一審で2年4月の実刑判決が出た被告の控訴審で,30年程前に祖父母がひき逃げされた過去を持つ被告の友人が情状証人として出廷したところで,効果としては焼け石に水ではないかと思います。 身も蓋もない言い方をすると,そのご友人は,「自分も過去に家族をひき逃げで亡くしているけれど,私たち遺族は犯人を許しました。なのであなた(今回の事故の遺族)も被告のことを許してあげてください。」と主張しているということですか?(違っていたら大変申し訳ありません) 事故は,例えば同じ飲酒運転による死亡事故であっても,まったく違う判決が出ます。 加害者も被害者も,あらゆる年代,性別,生活をしている人なので,単純に「被害者」とか「加害者」などと一括りにできないと思います。 良く似た死亡事故の被害者であっても,ご友人と今回の事故の遺族の方はまったく違います。 ご友人が手紙を被害者の方に送ったとのことですが,もしも上記内容のような手紙を送ったのであれば,下手すると遺族の方にとっては火に油を注がれたような気持ちになるかもしれません。 話が脇道に逸れてしまいましたが,仮に証人として出廷しても,そのご友人の過去の事故については,新たに調べるというようなことは可能性としては少ないと思います。 30年前の事故であれば,恐らくその事故の記録は残っていないと思われますので,おおまかな事故の状況や,その時の遺族の方々のお考え等が出る程度ではないかなと思います。
- walkingdic
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>やはり調べられますか? 何を気にされているのかがわかりませんが、何にしてもそのこちら側の主張(情状酌量を求める)の内容によるし、あと検察がそれに対する反論としてどのようなことを主張していくのかによるので、なんともいえません。 弁護士に聞いてもはっきり答えなかったというのは、要するに断言は出来ないということに他なりません。 なので、事情を詳細に知っている弁護士が答えられない物を情報の少ないこの場で正確にお答えするのはちょっと難しいです。
- walkingdic
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>交通死亡事故で、第一審で実刑判決が出ました。2年4ヶ月です。 それは....飲酒運転/ひき逃げなど問題のある行為があったということなんでしょうね。。。。。(でなければ大抵は執行猶予がつきますので....) >裁判の証人になれば、判決は変わりますか? ご質問では具体的な内容が書かれていませんのでわかりません。 多分その被告人の情状酌量を求めるときの要素として使える話なのだと思いますが。 少なくとも担当している弁護士は効果はいくらかでもあると思っているのでしょうね。 >友人の過去も調べられるのですか? >その時の事故の事を調べられるのですか? うーん。基本的にはその当時の事故の審理ではないので、関係しないと思いますけど、具体的な話の内容がわからないのでお答えしようがないです。 証人に立つということは検察官の反対尋問があるわけですから、検察官がどういう切り口で攻めてくるのかもわかりませんので、、、、、結論から言えばやっぱりわかりませんよ。
- rin00077
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こんにちはー >裁判の証人になれば、判決は変わりますか? 変わる可能性はあります。 最後の質問は、ちょっと意味がわからないのですが、 現在の事件となんの因果関係もなければ、調べる ことはないと思います。
補足
回答有難う御座います。 最後の質問なのですが・・友人も祖父母をひき逃げされて居るのです。 その時の加害者は、何日かしてから逮捕されたそうですが・・ その親友のご両親はその加害者には何のお咎めもしなかったそうです。 やはり調べられますか?