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総報酬制度になって
総報酬制度になって賞与も毎月の保険料率で計算されるようになりましたが、 賞与でもらっている分を毎月の給料に分けて支給したほうが社会保険・源泉所得税は特になるのでしょうか?
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一般的なサラリーマンの給与・賞与の額でしたら、全く変わらないと言って良いと思います。 源泉所得税は、年間の支給総額や社会保険料の総額などで決まってきますので、分けて支給した事によって毎月の税額が変わったとしても、また賞与分の税額が変わったとしても、最終的には年末調整で精算されてしまいますので、年間税額は全く変わらない事になります。 社会保険料が変わるケースとしては、毎月の給与の金額が605,000以上であった場合などで、保険料が頭打ちになる場合です。 ただ、この場合でも、給与の額と賞与の額(こちらは150万以上で頭打ちです)との兼ね合いで、分けた方が得か損かは個別に当たらないと何とも言えません。
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- kamehen
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基本的には、juviさん、kyaezawaさんの書かれている通りだと思いますが、kyaezawaさんの次の書き込みについて、ちょっと訂正をさせて頂きます。 >社会保険料については、年3回を超える賞与からは社会保険料の徴収をしませんから、 >賞与を年4回以上に分けて支給すると負担を軽減することが出来ます。 年4回以上の賞与の場合は、賞与からは直接徴収しないものの、毎月の保険料(標準報酬月額)の対象にはなりますので、保険料の負担が無い訳ではありません。 この場合は、その分を12等分して月額保険料の算定基礎に入れることになります。 (一時的には、ひょっとしたら負担の軽減にはなるかもしれませんが)
お礼
私も、年4回以上の賞与の場合は、#2さんの意見に少し疑問をもっていました。 4回以上の支給賞与からは直接徴収しないものの、毎月の保険料(標準報酬月額)の対象にはなるのですね。 そうでないと、何回も賞与を支給して保険料詐欺が起こりますもんね。 ありがとうございます。
源泉所得税については、年末調整で年間の収入に対して課税し、それまでの源泉税を精算しますから、賞与を分割しても、所得税の年税額は同じ額になります。 社会保険料については、年3回を超える賞与からは社会保険料の徴収をしませんから、賞与を年4回以上に分けて支給すると負担を軽減することが出来ます。 又、厚生年金で150万円、健康保険で100万円という、保険料のかかる上限が決められていますから、年に回の賞与を一回にまとめて支払えば、この上限額を超えた部分には保険料がかかりません。 賞与が1回当たり150万円で年間300万円の場合、一回にまとめて300万円を支払えば、上限を超えた分についての負担がでません。 更に、標準報酬月額の上限が決っていますから、賞与を毎月の給料に加算して支払うと、この上限を超えた部分には保険料の負担が発生しませんから、保険料の節減になります。 ただし、これは給料の額が上限を超える高額の人の場合だけです。
お礼
ご返答ありがとうございました、高額支給者が保険料の上限を超えた部分節減になるのですね。 平均給与の人は#1のおしゃるように、どんぐりの背比べのようですね。。 ありがとうございます。
お礼
早々にありがとうございます。 社会保険が変わるケースは人によって違うので各試算を してみて、どっちが有利か調べてみようと思います。 ありがとうございました。