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青色申告にまつわる疑問
青色申告にまつわる疑問です (1)青色申告の届出を出しているにもかかわらずめんどうになったので白色で申告する場合のデメリットについて教えてください、 青色のメリットがなくなるのは当然なのでそれがデメリットとは考えていません (青色のとりやめも出さない場合は翌年そのまま青色に戻れるのでしょうか) (2)そもそも白色と青色10万円控除の違いは具体的には何なのでしょうか? そのメリットとデメリットを教えてください よろしくお願いします
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#2です。 >白色のほうが何やっても良いというお気楽さというか 税務署が来ても開き直れる部分があるのではないかと言うメリットを知りたいのです >たかだか10万円の控除で変な詮索されるぐらいなら白色のほうが実はいいんじゃ ない? 一理あります。そして同様の指摘をする人が、あなた以外にもおります。 青色と白色の違いは、一言でいえば帳簿の正確性です。帳簿の正確性を上げれば上げるほど「節税」をし難くなるわけです。ですから青色には10万円とか65万円の特別控除という特典があるのです。 一方、白色申告の場合、帳簿をしっちゃかめっちゃかにしておけば、税務調査が来ても、いったい正確な所得はいくらなのか、直ぐにはわかりません。 時間をかけて調査をしても分からない場合が多いので、税務署は同業者の所得を参考にしてみなし課税します。参考にすべき同業者もない場合は、最後には「えいやっ」と決めます。つまり税務署も、アバウトに決めざるを得ないのです。ですからアバウトに課税されても良いのであれば、白色にしておきましょう。世間並以上に非常に利益の出る事業主の場合は、白色の方が得でしょうね。
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- marutone
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No.1です。 (1)その翌年に青色申告をしたら「とりやめ」とみなされて税務署長に青色を却下される、 なんてことがあるのでしょうか? 青色申告として届出をしているなら、 「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出するまで青色のはずです。 (2)白色と青色10万円の具体的な帳簿と請求・領収書の保存等の違いについて教えてください 私は青色申告しかしたことがないので、 白色申告については詳しく知りませんが、 まず青色についてはかなりの量の帳簿を記帳する必要があります。 紙ベースで記帳するのも良いですが途方にくれると思います。 青色申告する際には領収書をノートにペタペタ貼って、 それを青色申告ソフトを使用してパソコンで入力するのが一般的です。 そうすると65万円の控除を受けることができます。 白色申告については事業所得が300万円以下である場合は記帳義務がありません。 300万円を超える場合は青色と同様に、 青色申告ソフトを白色申告モードで記帳すれば良いと思います。 300万円以下の場合はみなさんどうなさっているのでしょうね‥。 ただ一つ言えることが、 青色申告って結構面倒だと思われがちですが、 パソコンを使ってやってみると結構簡単にできます。 強いて言うなら領収書をノートにペタペタ貼るのは面倒くさいかも‥。 もしpolololopさんがそれなりの収入がおありなのであれば、 今からでも青色申告することをオススメします。
お礼
ご丁寧な回答を頂いて本当にありがとうございました 読み返すと私の質問の仕方が本当に悪く皆様にご迷惑をおかけしたなあと反省します 白色で所得が300万円以下のケースでの質問だったのです 300万円を超えると青色と何ら変わらないようなので青にすべきなのでしょうが 300万円を下回るときに本当に有利なのはドッチ?と悩んでます
- hinode11
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>青色申告の届出を出しているにもかかわらずめんどうになったので白色で申告する場合のデメリットについて教えてください、 青色のメリットがなくなるのは当然なのでそれがデメリットとは考えていません (青色のとりやめも出さない場合は翌年そのまま青色に戻れるのでしょうか) 青色申告の申請を出しているのならあなたは青色申告者です。青色申告者は、確定申告書と修正申告書を青色申告することができます。 【根拠法令等】所得税法第百四十三条 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 青色申告することができるということは、青色申告する権利があるという意味です。青色申告する権利があるということは、青色申告しなくても良いということです。 ですからあなたは、白色申告したいのであれば、白色申告できます。青色のメリットがなくなる事を承知しておられるので、問題ありません。 >青色のとりやめも出さない場合は翌年そのまま青色に戻れるのでしょうか はい。とりやめも出さないならば、翌年は青色申告する権利があります。ご心配なく。 >そもそも白色と青色10万円控除の違いは具体的には何なのでしょうか? (1)青色申告者は、法定申告期限までに青色の確定申告をする場合は、65万円を限度として青色申告特別控除を受けることができます。65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、所得税で65万円の5%以上、住民税で65万円の10%が節税できます。 (2)青色申告者は、法定申告期限を過ぎて青色の確定申告をする場合は、10万円を限度として青色申告特別控除を受けることができます。10万円の青色申告特別控除を受ける場合は、所得税で10万円の5%以上、住民税で10万円の10%が節税できます。 (3)白色申告の場合は、そのような節税ができません。
お礼
(1)の質問に根拠法令も示して完璧な回答をありがとうございます 心より感謝申し上げます あつかましいのですが できましたら(2)の質問について別の場所で補足したのですが 「白色と青色10万円の具体的な帳簿と請求・領収書の保存等の違いについて」 教えていただけると助かります 私が気になるのは青色のほうがトクという世間の吹聴があるものの 実は白色のほうが何やっても良いというお気楽さというか 税務署が来ても開き直れる部分があるのではないかと言うメリットを知りたいのです たかだか10万円の控除で変な詮索されるぐらいなら白色のほうが実はいいんじゃない? という疑問があります
- marutone
- ベストアンサー率40% (70/174)
(1) 10万円もしくは65万円の控除が受けられなくなります。 (2) 白色:帳簿をつけることが楽です。 青色:帳簿をつけることが大変だけど問答無用に10万円または65万円の控除が受けられます。
補足
(1)青色のメリットが受けられなくなることはデメリットと考えていません 質問が具体的でなかったので訂正します、 懸念しているのは翌年青色で申告が可能かどうかなのです その翌年に青色申告をしたら「とりやめ」とみなされて税務署長に青色を却下される、 なんてことがあるのでしょうか? (2)これまた質問が具体的でなかったので訂正します、 白色と青色10万円の具体的な帳簿と請求・領収書の保存等の違いについて教えてください その違いによって 「この程度の苦労なら10万円控除のメリットがあるな」 あるいは 「こんなに苦労するなら10万円の控除はいらない」 と判断する材料が欲しいのです
お礼
ご回答ありがとうございます 帳簿をしっちゃかめっちゃかにするよりはむしろ帳簿を実はキチンとつけていて あいまいな経費を10万円以上計上する、 もしくは売上を××するのが賢い申告のような気がしてきました 帳簿は税務調査の際に税務署がそれこそムチャクチャ言ってきても ムチャクチャな主張に対して対抗できるように備えておくという意味合いで オモテ帳簿をウラに隠すと