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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃保証会社への反訴手続きについて)

家賃保証会社への反訴手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 家賃保証会社からの求償金請求裁判を起こされた質問者は、反訴手続きを予定している。
  • 反訴の請求の趣旨は逸失利益、慰謝料、裁判費用である。
  • 原告が請求の放棄を申し出た場合、被告は反訴ができなくなるのかについて知りたい。また、反訴の提出期限や他の請求可能な項目についても教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私の知るかぎり、請求の放棄がなされると、書記官が調書にその旨を記載して、口頭弁論が終わります。  反訴は、口頭弁論が終結する前に行わなければならないので、放棄がなされると、反訴はできないのではないかと思われます(あくまでも、思う、です)。  しかし、それ以前に、反訴とは、本訴の請求や防御方法と関連するものでなければなりません。  同じことをべつな訴訟で二度審議するのは訴訟経済に反するというのが、反訴(費用が安い)になる理由ですから、同じ事が論争の対象であることが要件とされていたはずです。  この場合、本訴「家賃を○ヶ月分払っていない、払え」、反訴「×ヶ月分余計払った、返せ」というような場合が本訴と反訴です。  「家賃がいつまで払われたか」という重要な事実調べ・認定が共通しているので、別々に訴訟せず一気に解決した方が経済的なのです。  ところが、質問者さんの場合、ご主張が家賃請求とはまったく別ですので反訴の要件に合っていないような気がします。  したがって、質問者さんが実際に反訴をおこしてみると、要件に合っていないとして(反訴としては)却下になるのではなかろうか、と思うのですが・・・ 。  悪徳業者のような、ずいぶんひどい話なので、十分に作戦を練って、ぜひ別訴で戦って一泡も二泡も吹かせていただきたいと思います。がんばってください。  

shinichi-TKO
質問者

お礼

丁寧なご回答と別訴へのエール、ありがとうございました。 回答者様のおっしゃるとおり、反訴ではなく別訴の手続きが必要みたいですね。 一応、書記官に電話をしてみて、反訴状を提出するかどうかを決めたいと思います。 架空請求の悪徳業者への制裁として、断固戦うつもりです。

shinichi-TKO
質問者

補足

ご回答者様 本日、期日でした。 結論から言うと、反訴状を受け付けてもらい、反訴被告の請求放棄については、裁判官から、「よく検討して請求放棄をするかどうかを次回期日に回答してください。」といわれていました。 反訴請求の原因は、 1.架空請求・不当訴訟に対する慰謝料請求で40万円。 2.福島県での復興事業を妨害されたことに対する慰謝料10万円。 3.係争中に、反訴被告が「金を払わないと、家賃保証業者のブラックリストに載せてやる。」と脅迫したことに対する慰謝料10万円。 以上合計60万円を全て慰謝料のみ請求しました。 今後が楽しみです。

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