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第二子の育児休業について

こんにちは! いろいろ調べましたがよくわからなかったので質問させてください。 H27.6.20に第一子を出産し一年の育休を取得し今年の6月より職場復帰しました! この度第二子の妊娠がわかり、予定日はH29.7.8の予定です。 この場合第二子の育休手当はいただけないのでしょうか?( ; ; ) また第一子を出産するまえに切迫早産になり下記の期間お休みをいただきそのまま産休・出産になりました。 雇用保険被保険者資格取得日は H21.4.1 切迫早産による休業開始日は 2015.3月分は全部有給を使わせてもらったため関係ないと思うので 2015.4.1~2015.5.30 産前休業期間は 2015.5.31~2015.6.20 育児休業開始日は 2015.8.16~2015.5.31 第二子の出産予定日は 2017.7.8 です。 第一子は予定日よりも1ヶ月早く産まれたためこのようになっております。 いろいろ調べると第二子育休開始日の二年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月分必要とのことですが切迫早産でお休みをいただいた期間は産休・育休中のように遡って考えることができるのでしょうか? どなたかお分かりになるかたよろしくお願いいたします( ; ; )

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

結論から申しますと、1子目、2子目ともが切迫早産でも育休手当はもらえると思います。 まず1子目ですが、仮に2015年4月1日~5月30日の約2か月間の休業期間を「2年間」に加算してもらえなかったとしても、少なくともそれ以外の産休・育休期間は加算されます。したがって、2年間で22か月は被保険者期間としてカウントされますよね。計算上、たとえ1か月分が完全月でなかったとしても、21か月以上はあります。 次に2子目も切迫早産だったとして、産前休業期間よりも前に、仮に約3か月間休業したとしてこれも2年間に加算されなかった場合でも、2年間で18か月程度は被保険者期間としてカウントされます。 つまり、雇用保険被保険者資格取得日が平成21年とのことですので、2年間で12か月以上という条件は問題なくクリアしていると思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご質問は、産休・育休を取得する前の、2015年4月1日~5月30日の休業期間も受給要件緩和の対象に含めることができるかということですね。つまり、この期間分も「二年間に12か月以上」という「二年間」をさらに過去に引き延ばせるかということ。 おそらく大丈夫と思います。理由は以下のとおりです。 この取り扱いは、厚労省が出している業務取扱要領の「59533(3)育児休業給付の受給資格の確認」の項に「受給要件の緩和」として規定されています。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000056063.pdf ここで、欠勤期間についての詳細は業務取扱要領の「50152(2)受給要件の緩和が認められる理由」の項に規定されているとのこと。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044458.pdf これによると、出産の場合、欠勤期間として認められるのは、通常は出産予定日の6週間前の日以降と規定されています。 ただし、労働協約により、6週間以上とされていればその期間を欠勤期間として差し支えない、あるいは、管轄安定所長がやむを得ないと認められるものもある、といった規定もあります。 しかし、質問者さんのケースでは、切迫早産によるもので、通常では産前休業期間より前の欠勤ですから、「出産」のためとは認定されづらく、「疾病」による欠勤としての取り扱いになるのではと思います。もっとも、この理由であっても、受給要件の期間を遡れます。 いずれにしましても、会社(あるいは会社経由で管轄のハローワーク)に確認してもらうのがいいと思います。

non3654
質問者

補足

とてもわかりやすくほんとうにありがとうございます!!! もう1つ質問させてください( ; ; )!! もし第二子の出産前にまた切迫早産になり入院などになった場合も2年間にプラスして遡れる期間にはいりますでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

第一子のときには育児休業給付金をもらっていたんでしょ。だったら第二子のときにももらえますよ。 第一子のときに「育児休業を開始する日より前の2年間の間に月11日以上働いた月が12か月以上ある人」を満たしていて,産前産後休業と育児休業を約1年間(2015.5.31-2016.5.31)とり,その後約1年間(2016.6.1-2017.5.27)働いてから第二子の育児休業に入るわけだから,「育児休業を開始する日より前の2年間の間に月11日以上働いた月が12か月以上ある人」に当然に該当します。その2年間に産休・育休・疾病などで30日以上賃金の支払われない日があれば,その期間分を2年に加算してくれるのですから。

non3654
質問者

補足

ありがとうございます( ; ; )!!!

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