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臨時職員の育児休業給付金について
- 臨時職員の育児休業給付金はどのように計算されるのか気になる
- 育児休業給付金は給料に応じて支給されるが最低ラインがある
- 臨時職員も育児休業給付金を受けることができるのか不安
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>実際の勤務日数に関わらず6ヶ月は180日と考えれば良いのでしょうか? そうです。 給付は月30日なので土曜日曜関係なく給付されます。 日当を賃金日額と考えれば実際にもらっていた金額より多くなるでしょう。 なので、6ヶ月間にもらった給料を1日当たりの金額に換算します。 >休業に入る前6ヶ月とは、産前休暇に入る前の6ヶ月?で良いのでしょうか? 休業に入る前は休業に入る前です。 制度は男女関係ないので夫がとる場合がありますから。 産前産後休業に賃金が支払われていなければ その期間は除きます。 http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_ikuji_getugakusyomei.pdf そういうことも含めて賃金は月に11日以上基礎日数が有る月を12ヶ月分記載します。 >「賃金」とは社会保険、厚生年金、雇用保険などを差し引く前の金額でよろしいですか? 賃金に含めるものは残業手当、営業手当、通勤手当、住宅手当等の普通の社員が もらっているもの 金額とすれば総支給額です。インセンティブや祝い金などは除きます。
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- saltmax
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育児休業給付金 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikuji_kyufu.pdf 支給対象者 引用 「育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(注意1)(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。」 休業開始前2年間に 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば 受給資格確認をしてみればいいと思います。 (失業給付を受給していればその後の期間) 支給額は 引用 「育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。」 休業開始前賃金日額は 引用 「「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。 雇用保険の失業給付と同じで日当の額ではありません。 休業に入る前6ヶ月間の賃金の総額を180で割った額が賃金日額なので 例として6ヶ月間が5万、10万、12万、10万、5万、10万なら総額52万なので180で割れば 賃金日額は2,889円です。賃金月額は×30=8,6670円(>69,300円) この例の場合で月の支給額は43,335円
お礼
回答来ないかと思っていたので、良かったです。 本当にありがとうございました。
補足
とても分かりやすいサイトを教えてくださり、ありがとうございます! 69300円賃金月額の意味、間違って解釈していました。 もう少し教えて頂きたいのですが、 >休業に入る前6ヶ月間の賃金の総額を180で割った額が賃金日額 と、ありますが、実際の勤務日数に関わらず6ヶ月は180日と考えれば良いのでしょうか? それと、休業に入る前6ヶ月とは、産前休暇に入る前の6ヶ月?で良いのでしょうか? あと、「賃金」とは社会保険、厚生年金、雇用保険などを差し引く前の金額でよろしいですか? いくつも質問してすみません・・。 お時間のある時に回答して頂けると有難いです。
お礼
saltmaxさん、お早うございます。朝早くから恐縮です。 私のような素人にも大変解りやすいご説明で、疑問だった部分が全て解消されました。 また何かの時にはご教授頂けると有難いです。 本当に、本当に、ありがとうございました!