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育児休業について
すみません! 昨日に引き続き質問させていただきます! (会社の方でも確認してもらってますが自分でも少しは分かっとかなきゃと思い調べています。) 第二子の妊娠がわかり、育休手当がもらえるかどうかギリギリのところみたいです、、、 もし第二子出産前に第一子の時同様切迫早産により入院が必要になった場合は下の文にあるような元々の2年間にプラスして遡れる期間にはいりますでしょうか? よろしくお願いいたします( ; ; )! 下記文章... 雇用保険法第61条の4 (育児休業基本給付金) 育児休業基本給付金は、(中略)当該休業を認始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
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- f272
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以前の質問にも回答したけど > 第二子の妊娠がわかり、育休手当がもらえるかどうかギリギリのところみたいです、、、 全然,ギリギリではないですよ。十分に余裕があります。 > もし第二子出産前に第一子の時同様切迫早産により入院が必要になった場合は下の文にあるような元々の2年間にプラスして遡れる期間にはいりますでしょうか? 疾病または出産のために引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつたということだから,どちらにしてもプラスして遡れる期間に入ります。
- rate_8240
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No.1です。 すみません、結論を書いてませんでした。 切迫早産で入院であれば疾病もしくは出産の項目に当てはまると思います。
- rate_8240
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調べた結果だけ載せます。専門外なので合ってる保証はないです。 正しい答えを求めるなら直接労働局とかに電話して聞いた方が良いですよ。 雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000003.html (法第六十一条の四第一項 の厚生労働省令で定める理由) 第百一条の十二 法第六十一条の四第一項 の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 一 出産 二 事業所の休業 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの