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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業中に契約期間満了になる場合の給付金)
育児休業中に契約期間満了になる場合の給付金
このQ&Aのポイント
- 育児休業中の契約期間満了について給付金を受けることができるのか疑問です。
- 育児休業中の契約期間満了後も給付金を受けることは可能なのでしょうか。
- 契約期間満了後の育児休業における給付金について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
原則として、復職の可能性が無い場合は給付金は出ません。1年契約で休業中に契約が切れてしまう場合など。 しかし、、、 労基法の規定により、3年を超えて継続雇用された場合は契約期限が来たとしても会社は解約できません。3年を超える期限付き雇用が禁止されているために、超えた場合は期限が無くなったというような「感じに」見なされます。 ergo 一般公募もクソもへったくれも無い。会社は労働者が希望すれば育休を取らせなければ「ならない」し、解雇できないから希望があれば従前と同等に復職させなければならない。妊婦が希望したら産前の深夜労働は禁止だし、時短もしなきゃいけないし、無給にしても通院休暇を取らせなきゃいけないし、軽労働にしなきゃいけないし、危険業務は禁止だし、育休復帰後も子の看護休暇etc、ハァハァw ま、会社はアホです。何も分かってない。 http://www.houko.com/00/01/S47/113.HTM 新労働契約法では、5年を超えて継続雇用した場合、労働者の申し出があれば完全に無期限雇用へ転換しなければならない。 (施行日より起算) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html だめだとか何だとか四の五のケチ付けられたら、労働基準監督署か、都道府県の労働局、男女雇用機会均等室などなど。
お礼
回答ありがとうございました。 そんな法律があるんだと初めて知り、上司に再度相談したところ実はあまりわかっていないようでしたので、直接人事に問い合わせました。 確かに契約は一年更新なので切れる可能性はあるそうですが、そのような雇用実績、引き続き雇用するという体で育児休業の手続きをしてもらえるそうです。