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医療費控除を受けた後の住民税額を正確に知る方法
- 医療費控除を受けた後の住民税額を正確に知る方法を教えてください。
- 2007年に医療費が約200万発生し、2008年の確定申告で31万の還付金が戻りました。その後の住民税額の変化について詳しく知りたいです。
- 現在離婚に向けて準備中であり、正確な住民税額を計算して請求したいと考えています。ご協力をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「医療費控除を受けてなかったとしたら、住民税額はいくらだったのか」と市役所の税務課に尋ねればよいでしょう。 ご質問分の内容だけでは、正確な数字は算出不能ですし、仮に計算過程をすべて説明しても、ほんの少しですが地区によって計算が異なります。 現在は妻なのですから、問合せには応じてくれると存じます。
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- mukaiyama
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>医療費は私が支払い、確定申告は主人のほうで行いました… 離婚前提とのことですが、そもそもそれが間違いの元だったのです。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできるだけのことです。 最初から夫の申告に含ませなければ良かったのです。 >その後還付金と住民税は主人の懐に入り、私には戻ってこなかったため… もしかして、その医療を受けた当時あなたは無職あるいは低所得だったのではありませんか。 それなら、そもそも医療費控除とは支払った医療費の一部が返ってくるわけではなく、税金を少し安くしてもらえるだけです。 もともと支払う税金があなたになかったのなら、あなたの懐に入らなくて当然です。 そうではなく、あなたもばりばり働いて税金を払っていたのなら、冒頭に述べたとおりです。 >これをただくし知る方法を… 正しくと言うことなら、その当時の「源泉徴収票」および「確定申告書」に書かれている数字を網羅してもらわないと計算できません。 方法だけ分かればよいのであれば、まずは所得税 (国税) の仕組みを勉強し、次に所得税と住民税との相違点を調べることになりますが、それらをここで詳述することは無理です。 国税について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』を、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 住民税については某市の例をどうぞ。 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 概算で良ければ、 >31万程度還付金が戻りました… そのときの確定申告書で ○21「課税される所得金額」欄の数字が、 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf ・195万以下なら翌年の住民税低減額は 62万程度。 ・330万以下なら翌年の住民税低減額は 31万程度。 ・695万以下なら翌年の住民税低減額は 15万程度。 ・以下省略 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
お礼
回答ありがとうございます。 >妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 言われてみればそうですが、共稼ぎの場合、納税額の多いほうで申告したほうが戻りが大きいとどこにも書かれてあるので、そうしました。 もちろんそのときは、離婚の離の字も想像していませんでしたから。 還付金が振り込まれたとたん、主人が豹変したと言う具合です。 >もしかして、その医療を受けた当時あなたは無職あるいは低所得だったのではありませんか。 年収700万程度ですので、おそらく低所得ではないと思います。 700万収入があっても、食費や住宅、光熱費を共有しているのですから、生計を一にしている。 「収入の高いほうで申告するほうが賢い。」 と、経済評論家?の方がテレビで、お勧めしていたのでそうしました。NHKの番組です。 NHKで違法な事を奨励するような放送をしていたと言う事でしょうか。 >概算で良ければ、 参考になりました。 ありがとうございます。
- ma-fuji
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>2007年に医療費が約200万発生したため、2008年の3月に確定申告をして、31万程度還付金が戻りました。 200万円の医療費で31万円の所得税の還付ということは計算があいません。 源泉徴収税額(払った所得税の額)が31万円だったんでしょうか。 控除額が大きく、控除が引ききれていなんですね。 それとも、200万円はかかった医療費で、健康保険や生命保険から補填された額を引いていない額なんでしょうか。 通常、「高額療養費」といって、普通の所得なら月80100円(保険診療分)以上かかれば、それを超えた分は健康保険から戻ってきます。 それがわかないと正確にお答えできません。 医療費控除は補填された額をかかった医療費から引かなくてはいけません。 仮に200万円が補てんされた額を引いた額だとしたら、 200万円-10万円=190万円 190万円×10%(税率)=19万円 住民税は19万円安くなります。 ただ、前に書いたように控除額が大きいので引ききれない場合はこの額とは違ってきます。 また、住民税の扶養控除などの控除額は所得税とは違います。 確定申告書の控えがあれば、その中の「所得金額」の合計、社会保険料控除の額、扶養控除の額、配偶者控除や配偶者特別控除の額、生命保険料控除の額など控除の額、医療費控除の額がわかれば、正確にお答えできますが…。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >200万円の医療費で31万円の所得税の還付ということは計算があいません。 >源泉徴収税額(払った所得税の額)が31万円だったんでしょうか。 >控除額が大きく、控除が引ききれていなんですね。 >仮に200万円が補てんされた額を引いた額だとしたら、 >200万円-10万円=190万円 >190万円×10%(税率)=19万円 >住民税は19万円安くなります。 主人の税率が10%より上なので、約31万になります。 還付金として主人に振り込まれたのがこの金額です。 >200万円はかかった医療費で、健康保険や生命保険から補填された額を引いていない額なんで >しょうか。 健康保険や生命保険から補填された額はすべてさしいて200万です。 不妊治療を強要されていたので、これだけかかってしまいました。 >前に書いたように控除額が大きいので引ききれない場合はこの額とは違ってきます。 すみません。これについて、どういうことか教えてください。私は知識がないのでわかりません。よろしくお願いします。 私も働いていますし子供も親もいませんので扶養控除は無しです。 >確定申告書の控えがあれば、その中の「所得金額」の合計、社会保険料控除の額、生命保険料控除の額 >など控除の額、医療費控除の額がわかれば、正確にお答えできますが…。 今必死で探しましたが、1ヶ月前まであったのに削除されているようです。 主人の悪質な嫌がらせのようです。 何とか取り戻せるように再度調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 >「医療費控除を受けてなかったとしたら、住民税額はいくらだったのか」と市役所の税務課に尋ねれば >よいでしょう。 なるほど。記録が残っているはずですし、算出してくれそうですね。 早速聞いてみます。 助かりました。