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成人後見人の権限について

成人後見人(この場合夫なのですが)は、被後見人(この場合妻)の財産に関するすべての権限を有すると思うのですが、実際次の場合どうなのでしょうか? 1.預貯金等は、金額の多寡に自由に関わらず処分できる。 2.不動産等は、自由に処分できる。

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回答No.1

>成人後見人(この場合夫なのですが)は、被後見人(この場合妻)の財産に関するすべての権限を有すると思うのですが 「すべての権限」これでは財産の管理・使用・処分権を有するように読めてしまいます。 成年後見人はあくまで「被後見人の財産を管理する権限と、財産に関する法律行為を代表」できるのです。後見人に処分権限はなく、被後見人に必要な法律上の処分行為なら、代理して行う事ができるのです。 そして他人である被後見人の財産を管理する立場にありますから、善管注意義務(勤務先の社長から財布預かったときくらいの注意)を負いますし(869条)、被後見人の意思を尊重、生活を配慮しなくてもおいけません(858条)、後見人と被後見人との間で利益がぶつかる行為なら特別代理人の選任が必要ですしから、まあ、財産管理は強力な権限ですが、それなりの責任を負い、そいそれと行使できないようになっております。 >1.預貯金等は、金額の多寡に自由に関わらず処分できる。 額と使い道によりますよ。電気料金を代わりに払ってやるとかならOKでしょう。額がでかいと使い道にもよりますが、善菅注意義務違反に問われます。 >2.不動産等は、自由に処分できる。 これも自由には出来ないです。これはまず、後見監督人が選任されていたら、監督人の同意が必要になります(864条、13条)。それと被後見人の居住につかう土地建物なら、家裁の許可が必要になります。 上に該当しなくても、市場適正価格で処分しないと、被後見人の財産を減少させた行為として、これまた善管注意義務違反に問われるでしょう。不動産は高価な財産ですから、下手うったら他の親族から後見人解任請求、損害賠償食らっちゃうよって感じです。 なので、結論としては、被後見人のために行う事ならある程度自由に出来ますけど、そうでないなら出来ないし、重要な財産は、被後見人のためであっても面倒な手続きを取らないといけないという感じです。

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  • takumaF
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回答No.2

こんにちは。 成年後見制度は、法定と任意と2種類あります。一般的には、法定だと思われますので、法定ということでみていきます。 1.預貯金等は、金額の多寡に自由に関わらず処分できる。 基本的には、本人のための代理行為ということで、できることになります。 2.不動産等は、自由に処分できる。 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。 したがって、許可なしになされた不動産売買等は無効となります。 なお、居住用の不動産で無い場合は、家庭裁判所の許可は不要です。 ところで、後見人が本人の財産を侵奪したりすることが、あるようです。 このような場合に備えて、後見監督制度があります。後見監督人は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる」とされています。 後見監督人がいる場合、後見監督人は、後見人からの事務処理の報告を受け、この報告を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けて後見人を監督することになります。 このようにして、後見人を家庭裁判所と後見監督人の双方で監督することにより、本人の利益を守り、また、後見人の代理権の濫用を防止することになり、後見人の不正等が減少するのが期待されます。

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