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【確定申告】控除額の上限を超えても

たとえば医療費控除は10万円を超えると控除対象となりますが、ある程度の上限を超えればそれほど控除額は変わらないもしくは控除額の変化はないのでしょうか? というのは昨年医療費控除はなされたのですが申告し忘れた医療費など何点かありまして、気になっている…などのことからです。

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回答No.2

 医療費控除の最高限度額については確かに200万円ですから、それに達していないときは更正の請求で医療費控除の額を増やすことは可能です。  しかし、その前にご確認いただきたいのが「課税総所得金額」ー「各種所得控除額の合計額」です。  例えば、所得金額の合計額(確定申告書A様式によれば5の欄に記載された額)が1,000,000円で、所得から差し引かれる金額(同様式では20の欄に記載された金額)が1,2000,000円だったとすると、課税される所得金額(21の欄の金額)は0円なので、還付可能な所得税はもう既に全額戻っています。  このような場合にはあらためて戻ってくる所得税がありませんから、更正の請求を行うメリットが全くありません(ただし、住民税については控除額等が低く設定されているので、所得税は変わらなくとも住民税が安くなる場合がまれにあります)。  昨年の確定申告書控をご覧いただき、還付される所得税に余力があるのか(自営業者等の方は納付した所得税があったか)をお確かめ下さい。  また、仮に還付可能額があったとしても、医療費控除は「所得控除」です。課税される所得金額が1,949,000円までの方の所得税率は5%なので、例えば10,000円の医療費を控除漏れとして更正の請求をした場合の還付額は10,000円ではなくその5%で約500円です。電車賃や手間ひまなど、費用対効果も一考の余地ありです。

frau
質問者

補足

お礼が遅くなりすみません。 ご回答についての確認なのですが、 「課税される所得金額(21の欄の金額)が0円」であるのなら還付される所得税はないということで良いでしょうか? 今回の質問のケース(平成21年分)のA表控えを再度確認しました。 「所得金額の合計額」=0円、 「所得から差し引かれる金額」=380.000円 とありました。つまり計算式は「所得金額の合計額」より「所得から差し引かれる金額」を引いたのが「課税される所得金額」だそうですから、0円-380.000円=-380.000円(0円)で、今回の分は、更正の請求をする必要はない、ということでよいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

10万円を差し引いた金額が医療費控除できますが、その限度額は200万円です。

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