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医療控除について(確定申告)

医療費控除について教えて下さい。 夫が入院し、入院費に約100万円(自己負担)かかりました。 (1) 高額医療を申請していても、控除の対象になるのでしょうか?    (高額医療は会社員ですので、組合が全て申請してくれるそうです) (2) 被扶養者(妻:会社員)も併せて申告できますか?別々になるのでしょうか? (3) 申告の際、限度額はあるのでしょうか? (4) 申告額に対してどの程度返ってくるのでしょうか? 初めての事なので全く分かりません! 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

1. 高額医療(高額療養費)の申請と、税金の医療費控除の申請とは、全く別の話ですので、「どちらかを申請したから、もう片方は対象にならない」という事はありません。 ただし、医療費控除は「最終的に自己負担した金額」になるので、高額療養費の申請をしてお金が戻ってきたら、その金額は引き算したのが控除対象です。 2. 扶養になっているかどうかでは無く、生計を一にしている家族なら、医療費を合算して申告できます。 生計を一にしているかどうか=支払った医療費の「でどころ」を証明することが困難なため、家族(夫婦・親子など)の分は合算して申告できるのが現実です。 3. 限度額はあります。 まず、それぞれの項目(領収書)ごとに、高額療養費や生保給付金を受けたかどうか確認し、戻ったお金がある場合は、領収書の金額(病院に支払った金額)から引き算します(A)。 #ここでマイナスになった場合、つまり黒字になった場合は、医療費の出費は0円ですので、0円と考えます。 この、それぞれの引き算結果(A)を合計し、そこから「所得の5%」または「10万円」の安い方を引き算します(B)。 Bの限度額が200万円です。 4. 控除しようとする人の税率によって違ってくるので、何とも言えません。 医療費控除する前は、税率が20%だったけど、医療費控除をすることにより、控除額が増えたため、税率が10%の範囲に入った……なんてラッキーなことになったら、思ってるより多く税金が返ってくるかもしれません。 「申請できる控除額」の限度額もありますが、申告の結果「戻ってくる税金の限度額」というのもあります。 医療費が戻るのではなく、既に払ってある所得税が戻ってくるため、払ってある所得税の金額より多くは戻りません。 <余談> 医療費控除をすると、後払い方式である住民税の軽減にもなります。 現在支払っているのは、今月までは「平成15年分の収入に対する住民税」、来月からは来年5月までは「平成16年分の収入に対する住民税」なので、すでに支払額が決まっている住民税は、安くなりませんが。

その他の回答 (4)

  • pigppig
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

(1)については私も以前に疑問に思ったので税務署に勤めている友人に確認したところ、一応高額医療の請求の有無を本人から確認はするとのことでした。ただ、高額医療の還付は月単位の計算になりますので、高額医療を請求していても医療費控除は申請しておいた方がいいと思います。(2)については、もちろん併せて申告出来ます。(3)(4)に関してですが、限度額はないはずです。どの程度返ってくるのかは所得等に関係しますので、このサイトでは答えは出ないと思います。 全体としていえることですが、今は確定申告の時期からも外れるので税務署に行って質問されるのが一番かと思います。ピークの時期ではないので、入院や通院にかかった費用の領収書を全部持って行かれて相談すれば全ての件に関してプロの回答が得られると思います。

回答No.3

(1)対象になりますが、高額医療費の申請にて補填された分は対象外となります。 例えば、100万円の医療費を高額申請して70万円の補填があったとします。その場合、医療費控除は30万円が対象となります。 (2)妻の分でもあなたが払ったものであればOKです。 (3)払った医療費-保険等で補填された金額(先ほどの高額医療の補填分とかのことです。)-所得の20パーセント或いは10万円のうちどちらか低い額(これがよく言われる10万円以上のことです)が200万円以内です。 (4)源泉された所得税のうちから返ってきますが、額については、所得(正確に言うと課税標準額)によって違いますので、質問の内容だけでは答える事ができません。

  • nyanya78
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.2

こんにちは。ご主人、大変でしたね。現在はもう大丈夫なのでしょうか? ご質問の件ですが、高額医療の払い戻しがあっても控除の対象になります。 ただし、高額医療で補填した分を自己負担分から引いた額になります。 その差し引いた額から10万円(所得合計が200万未満の人は所得金額の5%)を差し引いた額が控除対象となります。と、言う事は医療費が10万円を超えた場合はすべて医療費控除の対象となるわけです。 被扶養者の奥様の医療費についても本人または家族(税法では「生計を一にする親族」と言います)も対象となるため、一緒に申請できます。 (3)については200万円を超える医療費控除はできないようになっています。 (4)については所得額により返金額も違ってきます。ご主人様と奥様所得の高い方が医療費控除を申請した方が返金額も大きくなると思いますよ。 一応、届出は翌年の2月から3月だったと思います。受付期間については税務署に問い合わせ下さいね。

回答No.1

下記のurlをごらんいただいたほうが早いと思います。非常にわかりやすく説明されていますよ。 ご質問について簡単にお答えしておきますと、次のとおりです。 1.対象になります。但し、高額療養費分は控除の対象から除かれます。 2.合わせて申告できます(合算して)。 3.かかった医療費についてはありません。控除額の上限がある、というだけです。 4.参考urlをごらん下さい。

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html

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