業務上傷病で休業した時の休暇の扱い
初めての当社で業務上死亡災害発生し2ヶ月入院された後その亡りました。
労災の手続きには問題はなく、先日監督署に社長が賃金台帳、勤務表等持参の上呼び出された際問題がおきました。
1)就業規則:業務上疾病での休業中賃金の取扱い
『労災の休業補償給付が発生する3日までの賃金は会社が全額支給し、それ以降の賃金は支給しないが、休業見舞金として労災で支給される給付(特別給付を含む)と賃金日額との差額を支給する。』
要は休業している期間の賃金は全日100%支給されるわけです。
2)就業規則:有給休暇
・発生日および付与日数
・有給の申出期限および会社都合で変更することがあること
ーの2点の記載しかなく、実際に行われている会社都合で退職となった社員への有給算日数の買取は記載しておりません。
そこで監督署でつっこまれたのは有給残日数の取り扱いはどうなっているのか?ということです。
私の未熟な知識では『退職した地点で有給の権利はなくなる』はずなので、死亡日=退職日で権利がなくなっている。
よって残日数を買い取ることも出来るでしょうが義務ではないはずだし、就業規則でも定めていない。そこで…
【疑問点1】
1)で定めている規定は関係なくまず有給で処理をしなくてはならなかったのか、もしくは2)の規定に『業務上疾病による場合は1)を優先する』旨の記述が必要なのか?
【疑問点2】
規定にはどこにも記載されていないが、会社が退職を勧奨・本人に過失の無い解雇を命じた場合有給を買い取っていたので当然、業務上疾病により死亡退職となった場合も残有給を買い取る必要が出てくるのか?
監督署に同行していればその場で解決できたのかもしれませんが、私自身がこの件の担当ではなく、滅多に起こらない労災だけは長期勤続するであろう男性に担当させるという女性への偏見自体が既に問題があるとは思うのですが。
お礼
お礼が遅れまして申し訳ございません。 ご回答ありがとうございました。