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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務中に足を負傷しました。)
業務中に足を負傷し、労災認定された際の通院時間と補償について
このQ&Aのポイント
- 業務中に足を負傷し、労災認定された場合、通院時間は就業時間から引かれますか?
- 通院時間が引かれた場合、補償はどのようになるのでしょうか?
- 通院には日額いくらかの支給があるのでしょうか?また、タクシー代は請求できるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
労災の休業補償は、会社を休まない限り支給されません。通院日当的なモノもありません。通院時間保証もありません。タクシー利用は、労基署が認めればもらえる可能性はあります。 会社を休めば、労災補償(60%+特別支給20%)+損害賠償額40%=120%の給料がもらえます。しかし、1時間でも出勤すれば、何ももらえません。 労災事故を起こすと、労基署は安全配慮義務違反があったとして、会社を調査します。労働保険料もUPします。労基署から改善命令が出ます。相談者様の評価は極限まで下がります。
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noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 1)引かれません。 2)会社の給料から引かれたとしても、会社の健康組合からなんらかの補償はあると思います。 3)会社や健康組合から援助を受けているのでお見舞い金ぐらい支給があると思います。 4)タクシーは駄目です。自己都合は贅沢とみなされます。 5)労災を起こすと会社にも本人にもそうとうダメージになります。 査定はしばらくは最低ランクになると思われます。 お大事に!!