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これって業務災害ですか?
私の部下(26歳男性)が残業中に椅子に座りながら、足を組んでデスクワークをしていました。 足を組んでいることが原因で足が痺れ、席を立って歩いたところ、オフィスで足を挫いて捻挫をしました。 その後、病院で診察を受けたところ捻挫と診断されたそうです。 この捻挫に対して、その部下が業務災害ではないかと主張してきました。 私としては、業務遂行が起因するとは思えず、業務災害ではないと思いますが、どなたか専門知識をお持ちの方、このような場合は業務災害として扱う場合なのかどうか教えてください。
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- v008
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誤解をしているようです。 本人の態度云々は教育管理の問題です。 それを安全衛生の問題に波及させてしまえば、教育的な効果が合っても 安全衛生上の法的リスクを背負う事になります。 また 労災の申請は本人がするものであって会社が認めるものではありません。 但し 会社が労災事故に関する把握している事実を上申する事は可能では? 不遜な物であれば当然刑事罰の対象になるので あくまでも公正なもので無ければいけませんが。 その申請を 管理者ならともかく 事実上履行補助者程度の立場や地位の人間の 勝手な判断で妨害すると 使用者責任を含めて 刑事罰対象になる事もあります。 申請しても通るとは限りませんし 捻挫なら 療養給付が通るくらいです。 健康保険の負担が減ります。 基本的には労災は無過失責任ですから 本人に責任がカナリあっても業務上の作業中に起こした事故であるかどうか?それが原因の負傷かどうか?といったことが問題になるだけで 会社の過失は全く問われるわけではありません。 従って 申請させても会社が非を問われる必要は無いのですが 申請させないと 罰則対象になります。 業務上外の申請は 監督署が判断します。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
労災の手続きに協力してあげるべきでしょう。 勤務時間中の本人の不注意などであっても労災でしょう。 しかし、そのようなことになった顛末を文書にて会社へ提出させましょう。あながた見て思っていたことと、本人の思いが違うかもしれません。その内容と管理監督するあなたの意見を総合的に判断して、給与や賞与などの査定に利用しましょう。場合によっては軽微な就業規則違反かもしれませんしね。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
しびれていた原因は関係ないですね。 オフィスで歩いていて足をくじいた。 本人が労災だと主張している。 療養給付の申請ですから 送ってあげたらいかがでしょう? 休憩中ではないのでしょう? 私病ともいえないし こけても怪我したら労災です。 但し付加給付や安全配慮義務などの訴訟リスクは事前に確認してつぶしておけるので、、、。
お礼
早々に回答をいただきありがとうございます。 痺れていた原因は関係ないんですか... 休憩中ではないのですが、足を組んで仕事をしていたことが原因というのは態度も良くないことが起因しているのに、その主張を認めるというのは他のメンバーにもあまり良い影響を与えるように思えないんですが… 「申請」を認めないという選択肢は横暴ですかね…
お礼
ご回答ありがとうございます。 本人の不注意であっても怪我をして「労災」となるのは仕方ないと思うのです。 ただ「捻挫」で2回通院したくらいですから治療費も大したことがないはずということと、足を組んで仕事をしていて痺れたというのは「就業規則違反」とまではいきませんが、決してほめられた態度ではないことが起因しているということでなんとなくすっきりしないのです。 こんなことを認めると、どんな些細なことも自分の権利ばかりを主張してくる社員ばかりになってしまうのではないかと思ってしまいます。