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バイト先での第三者行為による負傷

Aさん、会社勤めで月に手取り約20万、別の会社でバイトを始め、約10万のアップ。 Bさんバイトのみで約10万の収入、他に資産もなく、援助も得られない。 Bさんの不注意でAさんが後遺症が出る程の怪我をした場合。 労災で保証してくれるのは、バイトの10万だけでしょうか? バイトで負傷したことで会社を解雇させられた場合、AさんはBさんにどこまで保証して貰えるでしょうか? 以前に交通事故で負傷した際に弁護士に相談したら無いところからは貰えない。 賠償金が幾らときまっても相手に支払い能力がなければ、泣き寝入りと聞いたことがあります。

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  • saltmax
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回答No.4

>バイト先での第三者行為による負傷 AとBがバイト先の同僚であるのなら社内なので第三者とはなりませんが 発生状況が私怨とみなされるようなことだと 指揮命令を受けた仕事中であっても業務上の災害とはなりません。 純粋に労働災害であるのなら労災保険適用なので 個人に損害賠償を請求するようなことではないでしょう。 労災上の休業補償は 被災した事業所のみの賃金に対する補償です。 2箇所以上で賃金を受け取っていても 被災事業所以外は私傷病での欠勤になります。 労働災害の休業補償には被災した事業所以外の賃金は含まれません。 2箇所で労災保険に加入することはできません。 会社勤務で週40時間働いているのなら アルバイト先では法定労働時間を越えるので 超えた分は割増賃金でなければなりません。 加害者に対しての賠償請求では ケガが原因で解雇されても 休業損害として認められる範囲は 合理的な求職期間まででしょう。 裁判所の決定を受けても 相手に支払い能力がなければ取れません。 相手が働いていれば分割で支払わせるような請求の仕方をする程度のことです。 被害側損害保険の特約で保険会社に肩代わりしてもらうようなことは できるかもしれません。

その他の回答 (3)

  • hideka0404
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回答No.3

補足です。 あくまでも治療費は労災で出ます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

労災にはなりません。 休業補償は10万円までですが、Bに支払い能力が10万円しか無いとなると、給与を強制的に差し押さえたとしても、2万5千円/月しか支払って頂けない仕組みになっています。 なお、就業中のアルバイトは、大概の会社で雇用契約違反事項となっていますので、生業の方は解雇されてもおかしくはありません。 これは自己責任なので、相手に損害賠償を求められません。

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回答No.1

業務上の負傷であれば、労災にて怪我の治療及び後遺障害に関する補償が受けられます。これはBの所得や財産とは何の関係も有りません。 労災が受給できないような過失がある場合は(もしくは労災保険未加入の場合)、業務を監督する会社に責任を求めることもできますが、素直に応じてくれることもないでしょうから裁判になります。  監督会社に責任がなくBに全面的な責任があるとされた場合は、Bを訴え勝訴すれば、支払いの命令を取り付けることはできますが、ないものを取り立てることは現実的に不可能です。

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