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医師の診断権と民法上の「判断能力がない(認知症)」
- 医師の診断権と民法上の「判断能力がない(認知症)」について、質問者は医師の診断書が高齢者に重大な損害をもたらす可能性がある場合に、医師にも損害賠償請求ができるのではないかという結論になっている。
- 医師の診断権限は医学的医療行為を正当化するものであり、認知症の診断には長谷川式簡易認知スケールなどが使われる。しかし、その診断に基づく高齢者の判断能力や自己決定権を制約することに疑問がある。
- 特に民法に関連する問題では、高齢者の財産管理や生活権の選択について診断書が影響を与える可能性があり、これによって家族関係や遺産相続の問題が生じることがある。また、医師資格が法律上の人権を支配するものではないことにも配慮が必要である。
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おっしゃっているような問題があることは否定しませんが、 もっと良い管理方法がないからこのようなことになっているのではないでしょうか。 成人後見人制度は申請があったものに対して、家裁が医師の診断書に基づき判断するだけ。 問題のありかが家族の不和とおもわれるのに、それを医師の権限の乱用に すりかえているような気がしますね。 親の責任としては家族を仲良く育て、金より大切なものを教えておくこと。 あと、財産があるなら、ぼける前に遺言状を書いておけということですね。
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医師は法律上診断書の交付を求められた際は、発行する義務がある。 発行を求められて発行しなかった場合や、診断根拠に基づかない診断書を 交付した際には刑罰の対象となる。 よって ・診断書の発行を求めた。 ・具体的な理由もなく発行を拒んだ。 ・明らかに管財能力に欠けていた。 ・他で診断書の発行を受けることができなかった。 ・結果、経済的損失をうけた。 などの条件を満たせば、民事の対象として取り上げられる(訴状が却下されない) 可能性は十分にある。 取り扱ってくれる弁護士がいるか、勝算があるかなどは ケース・バイ・ケースで一概には判断できない。 医師が行うことは、定められた基準により、定められた項目を判断するだけで、 後見人の必要性については、裁判所が判断することになっている。 もっとも、診断書の内容が必要な項目にチェックすることと、その根拠について 書く欄が数行あるだけで、実際に十分な情報が提供されていないケースも 起こりうる可能性は十分にありうる。 しかし、既に記憶力、判断力がある程度失われた人間の診断を行うにおいて、自ら その必要性を感じて記載を求めに来る人間は皆無である。 よって、家族や同居人が 必要性を感じ、制度の申請を行うケースがほとんどである。 前投稿では、この時点で 家族内での意思統一ができないのが問題の発端になっている可能性を、指摘をしたまでである。 医師の診断書の内容を問題視しているのは家族のうち一部であり、逆に言うと他の家族の 思い通りになっているのではないだろうか。 後見人が必要なのかの判断に不満があるの ではなく誰を後見人にするのかの判断に不満がある場合がほとんどであると思う。 誰を後見人とするかの問題は、裁判所が判断する問題で医師の診断書とは何の関係もない。 結局のところ、問題点は本人の意思により、後見人制度が適用されることはまれであり、 そのような場合、誰の意思により適用されているのかについて、関係者の統一見解が 得られないことが一番の問題と考える。 ちなみに、現在の後見人制度については数段階のレベルがあり、本人の能力により管理項目が 変わってくるので、対象者の人権を多少配慮したものとなっていることも事実である。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/pdf/kazi_09_02/sindansyo_sakusei.pdf また、任意後見の制度等もあるので、財産がある場合は家族の不和を防ぐよう、あらかじめ 本人の意思で公正証書を作成しておくべきだと思われる。
お礼
謝辞。 誰を後見人とするかの問題は、裁判所が判断する問題である。 現実はそのようになっていますね。これには非情な思いを味わったことがあります。 以下に事例を―― 家族内に対立があったり裁判があれば、家族から選任せず第三者が選任されます。 それが本人に取って、本当に幸せなのでしょうか。長年、介護を手がけてきた長女の愛情さえ切り捨てる裁判所の判断に、亡父のとき非常に不合理を感じました。 後見人と言えば「ワタシは裁判所に金銭管理を委ねられている」― として、亡父のお金が親愛なる実弟君の献花に親族が5万円づつ出し合うという場合に第3者の後見人(弁護士)が、それへの出費は裁判所が許可しないだろう… と言って出し渋った光景など。その後見人(弁護士)が決まった経緯は、家族の二男が遠方都市に住んでいて、介護の世話はゼロ地帯。それでいて相続財産にクレームだけの裁判。 このときは、裁判所の法律の冷血ぶりを味わわされて仕方がなッ方ことを記憶している。 回答者が言われる「家族の当一意見の無さ」ー ですね。
お礼
謝辞。そのような解釈もできますね。しかし、世の中は善悪が雑種混合しているからそれを取り仕切るために「民法」― が前もって用意されているのだと思います。 なお、医師の権限の乱用を因縁づける質問のように… と。そこらについては補足に追記しました。
補足
医師権限の乱用とすり替え??――という指摘があります。 質問者の主旨は、そうではなくて認知症には軽度から重度までピンからキリまでありますよね。司法界は認知症イコール認知症としか受け止めません。 それなのに、法務・司法エリアがあらかじめ自分たちの仕事が支障なく進めるために、あるいは責任回避のために、あらかじめ用意した書式印刷の「診断書」に、認知症だけでなく“財産管理・金銭管理はできない”― などにまで波及し踏み込んだ書式が用意されていること自体に疑問を投げかけているのです。そのような書式があらかじめ用意されているから、医師側の法的素養の未熟さが災いして書式記述を一律に全面委任した形で署名されることによって、その認知症者の人権を左右しかねない…と。そこらに配慮しないで良いのかどうか」ということです。 質問にも書きましたが、各々人間には認知症を頂戴しないでも財産管理も金銭管理も見劣りする知的条件には格差があります。若いときから60年以上を専業主婦一筋に、銀行交渉など制度的な諸問題は夫に任せて人生を歩いてきた母親も大勢います。そこらを無視して高齢になって精神活動・知的エリアが衰えてきた段階で法律改正があったとはいっても、80歳を過ぎて「アナタ、財産管理は自分でしなさい・自分で判断するのですよ・介護を世話している子どもの手助けもダメですよ・手助けは必要なら裁判所が決めますからね」ー といわれることこそ老齢者への過酷な虐待に値しないか…ということを指摘したいのです。そのような高齢者を丸めて、認知症ですよ・だから判断能力はないのですよ」―と医師が証明するに値する人間性の評価権が医師免許に付与されているのか否かを問題提起した質問です。