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認知症、法定後見人について
夫の認知症の症状が深刻になり心配しております。 病院で認知症と診断された場合、法定後見人が財産を管理するので、夫の貯金は銀行から引き出せなくなる可能性があると知りました。 私の年金は少なく、ほぼ夫の年金で生活しております。夫婦両方の銀行口座は私が管理しています。ATMで振り込み引き出しは私がしています。 夫が認知症と診断された場合は今までのようにATMで夫の年金を引き出して使うことはできなくなるのですか?お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示のほどよろしくお願いいたします。
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認知症になったからと言って、後見人制度を適用する義務はありません。 認知症患者本人名義の土地を売るとか、本人じゃないと出来ない契約などを行う必要が無ければ、後見人を置かないままでも構いません。 また、家庭裁判所が後見人を選ぶ場合は、配偶者などの家族が居れば、その家族を後見人に選ぶのが普通なので、何の心配もありません。 現時点で問題が起きるとすれば、認知症の本人を残して、他の家族が全員亡くなってしまったとか、他の家族も全員認知症になってしまった、と言う場合だけです。
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銀行によっても違うと思いますが 例えば 三菱UFJ銀行などが2021年3月22日から開始した 予約型代理人サービス があります。 https://www.mufg.jp/dam/pressrelease/2021/pdf/news-20210308-001_ja.pdf 詳細は、コレです。 それと 任意後見契約 と 家族信託 資産承継信託など。 夫の年金を妻がATMで引き出す、は可能、と思いますが 詳細は 銀行に問い合わせ と思います。
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ご回答ありがとうございました。参考にします。
- terepoisi
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こんにちは、ご心配なことでしょう。 昨年3月に銀行は認知症高齢者の家族が預金引き出しを出きる運用を定めました。詳しくは下のURLをお読みください。 私の親族はこの通達前でしたが取引銀行と個別に交渉して家族が預金管理できるよう銀行と取り決めをしました、そういう方法も可能かと思います。 認知症高齢者の預金「家族が引き出し」可能に https://www.kaigo-kyuujin.com/oyakudachi/topics/55271/ ご主人様の介護費やご夫婦の生活費引出などは今まで通りできますから、すぐに法定後見人と言うことにはならないと思います。 またなにがなんでも後見人を立てなくてはイケナイということはありません。生活の上でご不安なことがあれば、地域包括支援センターなどで相談なさってみてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にします。
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