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裁判所の「認知症」診断の指定病院・指定専門医の件
病院では、医療上、介護上での認知症診断がされます。しかし、医療上の認知症の枠組みはピンからキリまで幅広く、法律上の判断力を問われる検査結果とは異質な面があります。 それで質問は、裁判所は認知症の検査病院として「指定病院」「指定専門医」―の制度があったら教えてください。なければ、裁判所が個々に選定した病院で診断検査を受けることになりますか。
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noname#145046
回答No.1
> それで質問は、裁判所は認知症の検査病院として「指定病院」「指定専門医」―の制度があったら教えてください。 成年後見制度での鑑定書のことを質問されているのでしょうか。 その前提で回答をさせて頂くと、そのような制度は一切ありません。 理由は、今でも医師が医療的に事理弁識能力があるかを判断するためにも本人の今までの生活状況や病歴や家族構成も必要となります。 よって、一般的にはかかりつけ医が鑑定書を作成することが大変多いです。 もし、かかりつけ医がいないとか、かかりつけ医が鑑定書を作成したくないとかの場合には、医師会の紹介によって診断検査を行います。 でも、家族が認知症だと疑っている場合には、直接成年後見の審判の申出をすることは皆無であり、どこかしらの病院に受診しているはずです。
お礼
謝辞。大変貴重なコメントをいただきながら失敬していました。 有難うございました。 2011-3-8