※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:判断能力不十分でも選挙権?何この東京地裁判決?)
判断能力不十分でも選挙権?何この東京地裁判決?
このQ&Aのポイント
成年被後見人に選挙権失止とする公職選挙法は違憲!?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神疾患等で判断能力が十分ではない成人を、保護、支援する為の制度。
被後見人に選挙権を与えるとするのであれば、選挙権年齢を16歳に引き下げる方が、余程国民の真意が真っ当に反映されると思いますけど。
成年被後見人に選挙権失止とする公職選挙法は違憲!?
「どうぞ選挙権を行使して、社会参加してください。堂々と胸を張って生きてください」
東京地裁の、何この裁判官!?何この判決!?
ダウン症の長女は今50歳、この父親がこの長女の後見開始の審判申立てを行い後見人となったのは、今から4年前の審判確定から。
この父親は後見人としての審判開始の申立て理由を、娘の将来の財産管理に備え、娘がダウン症なので、騙されて財産を盗られないように、とのこと。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神疾患等で判断能力が十分ではない成人を、保護、支援する為の制度。
即ち、保護されなければならない程の障害があり、能力でしかないということ。
この長女、ダウン症ではあったけれど、4年前に被後見人となるまでは、勿論普通に選挙権もあったので、実際に投票もしていた。
そしてそれが4年前の父親の後見人としての後見開始の申立てにより、審判確定となり、選挙権をなくした。財産管理できないという不安を解消するという理由で、父親が後見人となり、娘は被後見人となった。
財産の管理もできないという不安のある人だから、後見開始の審判が通って確定し、それは即ち真っ当な選挙権を行使することに不安・疑義があり、だから騙されて、唆されて、自分の意志に拠らないところでの一票になってしまうことを回避する為に、投票できないようにする。
これ至極当たり前ではありませんか。
「堂々と胸を張って生きてください」???
己を善良の範囲内に置いておいての上から目線…、人をバカにするのもいい加減にしろ、と腹が立ちました、この判決と裁判官には。
財産管理もできない人が、選挙で自分の真意の一票を投ずることができるのですか。
騙されて、唆されて、財産を掠め取られてしまうよりは、騙されて、唆されて、選挙での一票を投じてしまう、このことの方が甚だしく可能性高く危惧されるのではないですか。
被後見人に選挙権を与えるとするのであれば、選挙権年齢を16歳に引き下げる方が、余程国民の真意が真っ当に反映されると思いますけど。
こんなことが、お涙頂戴、感動ニュース、になっているようで…、もう情けないやら、何とやらで、何これ?
おかしいとは思いませんか?変だとは感じませんか?
教えてください。