- ベストアンサー
家に関する相続税について
現在、母と2人で暮らしおりましtれ、家は持ち家(戸建て)で母親の名義です。 今からこんなことを考えるのも母には失礼なのですが、いずれ(もし年齢順に何事もなく時が過ぎれば)母が亡くなり、名義を私に変更した場合、家(土地も含め)に対する相続税というのはかかるのでしょうか? 素人の質問で大変恐縮ですが、ご指導いただけたら幸いです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方に兄弟がいなければ、その家の「固定資産税評価額=価格(固定資産税の通知をみればわかります)」と土地の評価額、及びお母様名義の預貯金の合計が 今年の3月までは、6000万円(5000万円+1000万円×1人)以下 今年の4月以降は税制が変わり、3600万円(3000万円+600万円×1人)以下なら 相続税はかかりません。 4月からは、相続税は控除額が大幅に減り増税になります。 なお、土地の評価額は「路線価方式(市街化区域、都会)」と「倍率方式(市街化調整区域、田舎)があります。 ご質問の内容からだけでは、貴方に相続税がかかるかどうかの正しい回答はできませんので、控除額を参考にしてみてください。
その他の回答 (1)
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1
評価額が5000万までは無税です。名義変更の登記料は評価額によって掛かってきますし固定資産税の納付もあります。
質問者
お礼
777oichan さん 早速お答えありがとうございます。 他の方の回答とも合わせて考えてみます。 一先ずお礼まで。
お礼
ma-fuji 様 詳しいアドバイスをありがとうございました。 税制が変わることは全然知りませんでしたので、とても参考になりました。 いただいたご指示をもとに、ちょっと考えてみます。 本当にありがとうございました。