- ベストアンサー
相続税と贈与税の違いについて
こんばんわ。 近いうちに自分の親が住んでいる家を取り壊し、 建て替えを検討しているものです。 現在、建物、土地共に親名義です。 母親しかおらず、この際、名義を私名義に変更しようと 言ってきました。 しかも、早い時期に名義を変えないと税金が凄くあがると 誰からか聞いたそうで、せかされています。 そして、先日、ハウスメーカーの人に相談すると、 母親の言うことと逆で、母親が亡くなった後に、 相続という形で名義を変更した方が、 税金的には安くなる、 つまり贈与税よりも相続税の方が安いと言われました。 一体、どちらが本当なのでしょうか? 名義変更をするなら今がいいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的に、贈与税は、相続税の補完税としての性格も有するため、相続税よりもかなり高い税率となっています。 要するに、相続税逃れのために、生前に贈与して、相続税逃れする事を防止するために、あえて高い税率となっていますので、ハウスメーカーの方が言われているのが一般には正しい事となります。 相続税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm 贈与税の税率(暦年課税) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
その他の回答 (2)
- naxdaks
- ベストアンサー率42% (3/7)
贈与税より相続税のほうが安いと思います。 ちなみに登記に係る登録免許税の税率は、平成18年3月31日までは「売買・贈与は1000分の10,相続は1000分の2」、平成18年4月1日からは「売買・贈与は1000分の20,相続は1000分の4」です。
お礼
回答ありがとうございました。 税率があがるというのも間違いじゃないんですね。 とても参考になりました。
- junbubu
- ベストアンサー率9% (1/11)
基本的に相続税は意図的に発生させることが出来ないのに対して、贈与は意図的に発生させることが出来るので相続税のほうが安いと考えて良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 とても参考になりました。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございました。 リンク先もとても参考になりました。