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家の相続拒否とは?どうなるの?
- 家の相続拒否とは、家を相続しないことを意味します。
- 相続拒否を希望した場合、家はどうなるのか不明です。
- 墓は欲しいけど家は欲しくないという場合、法的に通るか不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
部分的に相続を放棄することはできません。 その家の近所の不動産屋さんに相談することを お勧めします。 (お母さんが思ってる以上の価値はあると思います。) 更地のほうが価値があがりますが、 不動産屋さんにすべてまかすと、 整理屋さんに依頼して、土地も更地に登記手続きもやってくれるはず。 話ようによってはいくらか戻ってくると思いますよ。 固定資産税がかかるということは、その評価額程度の価値はあるはずですから。 (なければ、そこの役所の役人はまったくもっての無能です)
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- 777oichan
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お母様が残してくれた尊い財産ですから、お母様と貴方様の為にそしてご先祖様の為に「有効に」役立てるべきと考えます。 お母様の意向は如何なものでしょうか。冷たい言い方ですがお母様が最期までその施設に生活され、家に戻られないのであれば、売却して預貯金として管理されてはどうでしょうか。生活費と祭祀継承の準備金としてです。固定資産税を納めているのですからそれなりの価値はあると思われます。不謹慎かとは思いますが、遺言相続センターや行政書士などに見積もりをお願いしたら概要はわかります。お母様の意向、思いを最優先し尊重される事です。
お礼
回答ありがとうございます。母も現在のくらしに満足してますし、でも築40年なのでもう売っても価値は無さげです。
墓の守り(先祖の祭祀)と相続とは、別問題です。 相続拒否(=相続放棄といいます)した場合、次の相続権のある人が相続人になります。 相続人がすべて相続放棄した場合、相続人が誰もいない場合、最終的には国庫(国の物)に帰属します。 ただし、相続放棄をする場合、相続の事実を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立て、許可されなければなりません。 こういう事案の場合、まず許可されるのが普通だと思います。 相続放棄の手続きは、裁判所のHPに書かれています。↓参考 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html
お礼
回答ありがとうございます。補足も読んでください。
補足
補足です。家は築40年。木造でもうボロノロです。交通の便も悪く、値打ちが無いと思います。現在は不要になったTVや使わない家具とかが置いているだけで物置代わりに使っている状態です。もし相続放棄した場合、この家がどう処分されるのかが知りたいです。取り壊したりするのか、中の不要物などはどうなるのか・・・。処分代をよこせって国から言われたりしないものかと。・・・・
- debukuro
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欲しい物だけ相続していらない物は相続しなければいいのです あるいは国に提供するとか 夫妻は相続したくないというのなら相続放棄をして一切の物を相続しないという方法もあります 墓地は所有しているのですか? ほとんどの場合墓地は「永代使用権」があるだけで石碑を所有していると思います
お礼
回答ありがとうございます。 そんな都合のいい方法があるんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 でも築40年のボロボロなもので。