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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続分を求めた法的措置についてお聞きします!)

法定相続分の救済措置と紛争解決について

このQ&Aのポイント
  • 法定相続分を求めた場合、紛争解決のためには調停または提訴が必要です。
  • 勝訴した場合でも相手方が判決に従わない場合には差し押さえの措置を取ることができます。
  • しかし、長期の裁判になった場合には、紛争金額である150万円を得られない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

>Bが1/2では納得できない場合のAの措置をお聞きします。 Bが納得しないなら、Aは法的措置、調停~訴訟とならざるを得ません。 >納得できない金額は150万です。 納得できない理由は何でしょうか? 例えば特別に寄与分を主張するとか。 裁判所でBの寄与分が認められるとその分を控除して法定相続分が適用されます。 >Bが判決に従わなかった場合は、Aが差し押さえの措置を講ずることになるのでしょうか? 調停、審判、判決が成立した場合、金融機関に調書・判決書面を提示すればその文面に従って措置してくれることになります。 >長期の裁判になった場合、Aは150万の裁判をしても余り得ではないですよね。 本人申立(可能です)をすれば採算は取れるでしょう。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺産分割協議がまとまらない、家庭裁判所での遺産分割の調停や審判が出ていない、となれば、金融機関は解約に応じないことでしょう。もちろん特例的な葬儀費用などの引き出し程度は対応するかもしれませんがね。 口座名義人が亡くなっている事実を金融機関が知った時点で、銀行印を持っていても解約や引き出しは出来ないでしょう。 双方が納得できないのであれば、いつまでもお金を懐に入れられないだけでしょう。 ただ、遺産の内容次第で、遺産を消費させないための行動として、保全を法的に行ったり、金融機関に申し出ておけば良いでしょう。 裁判は損得を考えることが多いですが、損得を無視した裁判を考える人もいます。 判決がでれば、判決どおりの行為が可能でしょう。判決に従わないとかは考えられるのでしょうかね。 判決が納得した側は、納得しない側の医師を問わず、判決に従って自分の取り分だけを引き出せるでしょう。ただ、判決を不服としての手続きをされれば、判決が確定しないことでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

金融機関にたいしては保全ですか・・・なるほど でも判決に従わない方も居られるでしょう。 民事ですから・・・

回答No.2

差し押さえではなく、保全事件になりますね。 要は、預貯金を動かせなくなるだけです。つまり、先方の懐に入ることはないにとどまります。 で、150万円ですが、相手とすれば全額自分の物であるという主張はしてこないものと思われます。 なぜなら、一応相続人にも取り分はあると考える可能性があるからです。 とするなら、140万円が取り分だと考えて相続分の確認を求める訴えをしてくるのではないでしょうか? そうすると、地方裁判所から訴訟が始まるのではなく、簡裁で始まりますね。そうなってくると司法書士でも訴訟代理人はできます。 仮に75万円分が認められれば50万くらいは手元に残る計算ですので訴訟をした方が経済的利益は高いといえなくもないです。

kfjbgut
質問者

補足

話の趣旨が伝わっていないようです。 相続は2000万で、1000万づつといった具合です。 Bは1150万を主張しているのです。 その場合、Aは850万に成るので1000万を主張する場合の 法的措置を相談しているわけです。 なるほど、保全事件になるわけですか? なるほど、ほでん

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ご質問がよくわかりませんが、「法定相続人は・・・AとB・・・1/2では納得できない場合」と言うことですが、「法定」ならば法定相続人とその持分権の割合は法定されています。 必ずしも2人だから2分の1ずつと言うことはないです。 その法定割合に異議があっても、それを覆すことはできないです。

kfjbgut
質問者

補足

話の趣旨が伝わっていないようです。 相続は2000万で、1000万づつといった具合です。 Bは1150万を主張しているのです。 その場合、Aは850万に成るので1000万を主張する場合の 法的措置を相談しているわけです。