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土地の相続手続をせず新築は可能?

土地の名義人は亡父のままになっておりますが、まだその土地の 名義変更手続きを行ってません。 相続手続をせず、その土地に相続人1人の名義で家を新築する事は 可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

相続登記していない 土地で相続人が建築する場合 ↓ ・市街化区域の場合 基準法の集団規定のみの判定ですから 亡人の土地名義であっても 確認申請は可能です。 ・調整区域の場合 亡父名義の建物での前確認確認申請 であるなら 前確認申請写し と あなたの住民票添付 で 確認申請は可能です。 ただし、上記回答は 亡人のままでは 抵当権設定できないため 金融機関の融資がない場合です。 最後に 相続をほっておくと 相続人が増えます。 揉め事を 次世代に送ることになりますから あなたの代で片付けましょう。

CUSL2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まず、土地は市街化区域で金融機関の融資を受けず新築する予定です。 質問の意図はNo.1にも書きました通りです。 土地の相続手続きは、新築の合間に行っても良いかと思い質問しました。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足1 >土地は市街化区域で金融機関の融資を受けず新築する予定です。 問題はありません。

CUSL2
質問者

お礼

再び回答ありがとうございます。 問題ないという事で、土地の相続手続きは年内には行いたいと思います。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

相続人全員の同意があれば可能でないでしょうか ただそうなると、相続手続きを終わらせる事も出来ますね。 その土地についての遺産分割協議書を作るだけです。

CUSL2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 相続人は母と私と姉の3人ですが、既に口頭で同意は得られてます。 >ただそうなると、相続手続きを終わらせる事も出来ますね。 >その土地についての遺産分割協議書を作るだけです。 「相続手続きを終わらせる事も出来ます」の意味の確認ですが、 遺産分割協議書を法務局に提出するだけで(つまり土地の相続手続きを 完了せず)新築が可能という意味でしょうか? 質問の意図は不動産の相続手続は費用もかかるし、その上多くの書類が 必要で面倒なので、できるなら相続手続をせず新築したいという理由です。

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