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領収書の収入印紙有り無しについて
会社の経費で落とす際に飲食店で領収書総額が¥30,000-でした。 その時に収入印紙は貼られなかったのですが、 この場合は貼らなければいけないのではとの疑問が残ります。 どなたかこの場合、貼るのが正しいのか貼らなくてもよいのかご回答いただきたく思います。 よろしくお願い申し上げます。
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領収書の印紙税は、領収額3万円迄は「非課税」です。 すなわち、消費税(5%)込みの31,500円迄は印紙を貼る必要はありません。 消費税別で30,001円から100万円迄は200円の印紙税が課税されますから、印紙を貼る必要があります。 従いまして、3万円の領収書なら印紙を貼る必要はないです。
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- mojitto
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#1です。 スタッフさんに追加回答をお願いしました。 まず収入印紙を貼らなくていいのは3万円“未満”です。 これについてはネットを調べれば、そこら辺に書いてあります。 よって3万円ジャストは印紙を貼る対称になります。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm (リンク貼っておけばよかったと後悔しています…) そして消費税の扱いですが、領収書に消費税額、または税抜価格、商品価格などが明示されている場合のみに限ります。 (消費税額が明確に分かる場合のみ) 例えば“消費税額等5%を含む”としか表記されていなければ、これは印紙を貼らないといけません。 印紙不要例:領収金額 31,498円、うち消費税額等 1,499円 印紙必要例:領収金額 31,498円、消費税額等5%を含む 3万円の領収書を発行したのが大衆居酒屋であれば、別納をしていることもありますので、#1で回答したとおりレシートでOKの場合があります。 が、スナックやバー、個人営業の居酒屋などであれば、手書きの領収書でしょうし、ここまで明示されている領収書を見かけるのは滅多にありません。 大概は金額のみであったり、せいぜい“税込み”と書くくらいでしょう。 http://www.wpinu.co.jp/inshi.html とはいえ、印紙が貼っていなくても、ペナルティを課せられるのはお店のほうですから、放っておいてもいいと思いますよ。 また質問者さまが領収書を発行される際の参考になれば幸いです。
- mojitto
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3万円なら収入印紙は必要です。 が、最近のお店はレジなどで印紙代を管理し、納税しているところもあります。 「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」などと書いてあれば、印紙は必要ありません。 (これが印紙の代わり)