- ベストアンサー
確定申告
嫁間が今年の1月~4月まで、正社員で働き、10月に出産しました。 医療費が10万以上になったので、確定申告区をしたいです。 働いていた会社から源泉徴収表は貰ったのですが自分の会社に提出してしまい、どうすればいいのかわかりません。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
働いていた会社から源泉徴収表は貰ったのですが自分の会社に提出してしまい、どうすればいいのかわかりません。> 奥さんの源泉徴収票をあなたの会社に提出したということで宜しいでしょうか? あなたが控除を受けるなら、奥さんの源泉徴収票は必要ありません。あなたの源泉徴収票と医療費等の領収証があれば確定申告出来ますので(奥さんが控除を受けるなら必要で、要は医療費を支払った方が控除出来ます)。医療費控除に該当する領収証や交通費の明細を纏め、源泉徴収票と印鑑、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。2/16からは混み合いますので、出来れば今のうちに行っておいた方が良いですよ。親切丁寧に教えてくれますし、還付金が振り込まれるのも早いですから。医療費控除で認められないものもあるので予め確認しておき、保険で賄われた分は差し引きますのでその明細等も用意してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm なお、奥さん自信が年末調整出来ていないのであれば確定申告が必要です。源泉徴収票が手元にないのであれば、返して貰うか再発行して貰う必要があります。1~4月に天引きされた源泉所得税がほぼ戻ってくると思いますので。
その他の回答 (3)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
奥さんがあなたの控除対象配偶者だったらあなたの源泉徴収票があればいいのです
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>源泉徴収表は貰ったのですが自分の会社に提出してしまい・・ 例えば銀行へ住宅ローンを申し込む場合も、源泉徴収票の原本ではなくコピーを提出すれば良いはずです。 質問者の場合も、会社へコピーを提出すれば良いのですから、原本は返して下さいとお願いすれば?
- pianishimo
- ベストアンサー率18% (17/94)
源泉徴収票は働いていた会社にまた申請すればもらえます。 医療費は領収書などを集めて集計します。 働いていた会社から保険以外の補助がある場合は、その金額を差し引いた額が10万円を超えれば控除を申請できます。 医療費控除だけなら源泉徴収票は必要ないと思います。
お礼
ありがとうございます。 早速、税務署に行ってきます。