ベストアンサー 賃貸住宅の明け渡し訴訟 2011/01/23 15:34 賃貸受託の明け渡しを求めて訴訟を起こされているときに、相手に好印象を与える好意を、思いついたら教えてください。 用は、判決(こちら側敗訴)が出て、すぐに強制執行などされたら困るからです。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー sikisoku ベストアンサー率13% (3/22) 2011/01/23 16:09 回答No.1 はじめまして 訴訟を起こされたら、時間の問題で「強制執行」になると思います。 印象だけでは延期は出来ないと思います。 お金があるなら、いくらか家賃を払えば状況が変わるかもしれませんが、本末転倒ですね。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) ROMIO_KUN ベストアンサー率19% (433/2252) 2011/01/23 16:12 回答No.2 明け渡し訴訟の原因を速やかに取り除くことです。 好印象を与えるだけなら簡単なことと思います。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 明渡しについて 訴訟にて判決が 1.明け渡せ 2.金員を払え と出ました。 最後の主文に「仮に執行することが出来る」とありました。 知りたいのはこの部分で、これはいわゆる強制執行とは異なるもの なのでしょうか? これまでの回答から知り得たのは、強制執行の場合には執行官が来て 明渡し日時を告げて行くというものでしたが、仮執行も これと同じなのでしょうか? 要約しすぎで分かりにくくなるかもしれませんが 何卒よろしくお願いします。 建物明渡請求について 家族が所有しているアパートで1年近く家賃を滞納されており、個人で建物明渡請求の訴訟をしています。 明渡の判決が出たとしてその後強制執行と考えていますが、家族から 「明渡の判決が出たので出て行かなければ強制執行する事になるが、今後家賃をきちんと払うならばそこまでしない。これまでの滞納家賃も分割で払うならば」 という話をまずはしようという意見があります。 それで借主が家賃、滞納家賃の分割を払うという約束をしたとして、また滞納した場合、判決の効力はどうなりますか?その判決に基づいての強制執行はできますか? 賃貸住宅の明渡訴訟を 賃貸住宅の明渡訴訟を起こされそうです。東京都の住宅に入っています。家賃を1年滞納してしまいました。主人の自己破産、社長の夜逃げ、職がなくなってしまい、家賃を払えない状況が続きました。事情は説明してありますが10日に自主退去及び訴訟手続きについてという題目で手紙が来ました。この場合訴訟ということになるのでしょうか?訴訟を起こされると我が家はどうなるのかと不安でいっぱいです、小さな子供が3人いましてやっと主人もがんばってます。訴訟の後どうなっていくのか教えてください。6月中には立ち退きますと担当の方にはお話はすんでおります。ただ敷金などもなくアパートを探すのに苦労しています。アドバイスをお願いいたします。 「明渡し」「引渡し」でない「退去」請求・執行は可能? 不動産の占有者に対し、「明渡し」請求訴訟・判決・執行や「引渡し」請求訴訟・判決・執行が行われうるのは承知しております。どちらも、占有者の占有を解いて、債権者に占有を移すことになります。 ところで、債権者に占有を移さず、単に占有者の占有を解く(純粋な)「退去」訴訟・判決・執行というのは、法的に可能でしょうか?執行の具体的方法まで、ご教示願えると幸いです。特に、間接強制以外の方法で執行可能か、知りたいのです。よろしくお願いします。 建物明け渡しの強制執行について 賃貸マンションで、賃料未払いにより、契約解除、賃料支払い、建物明け渡しの請求の訴訟がなされ、判決が出たというところの元で、質問します。 判決の第1項が、 賃借人(契約者及び、この訴訟の被告人)は、建物を明け渡せ、とありました。 第2項に、 契約は解除されたものとみなされ、解除日までの未払い賃料、および明け渡しが完了した日までの期間に対して賃料と同額からの相当金額、これらを合計に延滞損害金を計算して支払えとの内容。 第3項に 裁判費用は被告が支払う? だったと思います。このあたり、ちょっと不明確ですみません。 で、第2項に限り、仮執行ができる、とありました。 このあとの考えられることとして建物の明け渡しの強制執行について、おききしたいことは、 1、判決の、明け渡せ、とは、期日について、どのように解釈すべきなのか。 2、強制執行を求める手続きというのは、訴訟になるのでしょうか? 3、現在建物に住んでる者(占有者)とは、どこで決まるんでしょうか? 例えば、ほかにも同居人がいたりした場合、その人間はどうなりますか? ちなみに、同居している人間の住民票も、そこにある、公共料金の名義も、同居人のものもあるといった状況です。 わかりづらいかもしれませんが、よろしくどうぞ。 訴訟費用額の執行について 訴訟実務にお詳しい方がおられましたら、よろしくご教示願います。 家を貸しておりますが、家賃滞納で借家人を相手に本人訴訟を起こしました。 判決は 1家屋の明渡 2建物明渡までの金員を払う 3訴訟費用を被告の負担とする を認めるもので、私の勝訴となりました。 判決が確定すると、これを債務名義として強制執行できると思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分を申し立てする必要があります。 その執行のためには、先ほどの勝訴の判決とは別に、訴訟費用額確定処分の送達証明や訴訟費用額確定処分への執行文の付与の申請が必要になるのでしょうか? すなわち、先程の勝訴の判決に執行文を付与してもらって直接、訴訟費用を回収するということはできないのでしょうか? よろしくお願いします。 不動産 賃貸 建物明渡強制退去について 建物明渡の判決が出て、強制退去日が決定した場合なのですが、 持って行かれる物は、生活必需品を除く物でしょうか?それとも全てなのでしょうか? また、明渡という判決で執行日に物を移動して、その後また戻して住んだら、どの様な事が考えられますか? 共同占有の明渡強制執行 例えば、Aさんが自己所有の建物を、BさんとCさんの2人に貸し、賃料はAさんが2分の1、Bさんが2分1のとして、BさんとCさんは同一建物に共同で占有していたとします。 その後、Bさんが賃料を支払わないので、AさんはBさんに明渡訴訟して勝訴し強制執行にふみきりました。 この場合、私は、その明渡の強制執行は不能だと思いますが、どうでしようか ? 次に、仮に、Aさんが所有し、占有している建物をBさんと共同占有する約束で、賃料2分の1で貸していた場合、Bさんの賃料不払いによる明渡訴訟での勝訴判決で明渡の強制執行は可能と思われますが、どうでしようか。 この2つの案件は、似ているようで結果は全く違いますが、私の考えはどうでしようか。 家屋の明渡と同時に預金の差押えができるのか 仮執行や強制執行にお詳しい方がおられたら、ご教示ください。 現在、家屋を貸しております。 借家人が賃料未払いのため、家屋の本人訴訟で明渡訴訟を起こしております。 仮に、当方が勝訴して、明渡の仮執行が可能となっても、たぶん家屋内の動産は二束三文であろうと思います。 この場合、未払い賃料の回収不足分は借家人の預金の差押え等で回収できるのでしょうか。 できるとすると、上記の明渡訴訟の勝訴の判決に執行文を付与したもので、家財の差押えと同時に預金の差押えも可能となるのでしょうか。 それとも、また、預金の差押えのために新たに何らかの手続きが必要となるのでしょうか。 よろしくお願いします。 建物明渡等請求事件判決後 家賃を払わないアパートの住人に対して個人で建物明渡等請求を簡易裁判所に提訴しました。 相手が訴状を受け取らず、勤務先に送っても受け取らず、付郵便申請をして、相手は弁論期日に出席せず、(1)建物を明け渡せ、(2)未払い家賃を支払え、(3)訴訟費用は被告人負担とする、とこちらの請求通りの判決が出ました。 判決は出たものの、判決も相手は受け取らないと思います。 現在も住んでいる事は間違いありません。 こちらとしては強制執行も考えていますが費用もかかりますので、未払い家賃の回収はできなくてもとりあえず出て行かせたいと考えています。 強制執行の手続きに入る前にとりあえず話をしたいのですが、電話にも出ず、行ってもなかなか捕まらないので、ドアに手紙を挟んでこようと考えています。 そこで、次のような文面はどうでしょうか?法律的にまずいところはありますでしょうか?あるいはこのような手紙を出す事自体がまずいでしょうか? ○○様 この度裁判所において、(1)建物を明け渡せ、(2)未払い家賃を支払え、(3)訴訟費用は被告人負担とする、という判決が出ました。 こちらとしては強制執行まで考えていますが、そうなると場合によってはそちらの荷物を処分したりしなければならなくなりますので、お互いに無駄な費用がかかる事になります。ですので早急に退去してください。1週間以内に退去願います。 また未払い家賃につきましても、お支払いいただけないようでしたら給与の差し押さえ等をする事になります。支払いについても早急にお願いします。 訴訟費用を自分で回収するには 今度 訴訟を起こすのですが、頼んでいる弁護士さんのHPを見た感じでは、どんな判決においても一定して訴訟費用は敗訴側に要求せず、こちら側が払うような風に見受けられました。私としては、敗訴側に払わせたいのですが、弁護士さんの手をわずらわせる事になるのかと思うとお世話になってもいるので言いにくいです。自分で後から敗訴側に訴訟費用を請求することはできますか。 建物明渡等請求事件 アパートの家賃を滞納している借主に対して、建物明渡と未払い家賃の支払いの訴訟を、簡易裁判所で個人で行っています。 こちらの請求が認められる判決が出たとして、強制執行まで行って借主の荷物をこちらで保管した場合、「荷物の引き渡しは支払いと引き換え」とあくまでも主張して構わないのでしょうか?あるいは生活必需品や貴重品などは支払いがなくても引き渡ししないといけないのでしょうか? 賃貸建物明け渡しに関する、徹底抗戦の手段? 明け渡しを求められる側で、どのような手段があるのか?を知りたいです。 求める方の一般的流れは分かっていますが、極論がわかりません。 たとえば対抗側で、現実的かは別として最高裁まで争って棄却後、判決訂正の申し立てが可能!?とか、 強制執行に対し執行抗告すれば、時間が稼げる!?とか、 「明渡しの催告」を合法的に失敗もしくは時間を稼ぐ方法とかです それらによって、どれくらい時間が稼げるかも知りたいです。 いずれにしても対抗側は100%言い分が無いのが前提で、時間稼ぎが目的の場合です。 土地を賃貸しています。賃貸料が滞納されて半年目に簡易裁判所に申し立てて 土地を賃貸しています。賃貸料が滞納されて半年目に簡易裁判所に申し立てて、仮執行付支払督促の判決をもらったのですが、いまだに支払われません。現在までの未払い賃料と土地の明渡しの訴訟を新たに起こそうかと思いますが、請求金額は、前回の仮執行付支払督促申し立の金額をひいたものか、それも未払い賃料全額なのか、どちらを記入すればいいのでしょうか? 不動産の明渡し等の調停調書について。 『確定判決』や裁判上の『和解調書』は、 不動産の明渡し(強制執行)の債務名義となるようですが、 考え方として・・・『調停調書』も同じように考えて良いのでしょうか? お詳しい方、教えて下さい。 判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時は 判決も欲しいし、訴訟費用も負担したくない時は どうしたらいいのか。 判決が欲しい場合は、和解で終わったらやばいから 請求金額を吊り上げるよね。 だって低い金額で請求したら、相手が 「じゃあその金額でいいです」 って言っちゃって、それで「和解勧告」 がでちゃって、それで争点が無くなって、 「もうこれ以上訴訟の継続は必要ないですね」 ってなって、判決でなくて和解で終わってしまう。 そしたら訴訟費用は各自の負担とする、ってなってしまって 訴訟費用を相手に押し付けて遊ぶゲームができなくなるだろ! だから訴訟は判決で終わらないと意味がないんですよ だが! 判決で無理やり終わらす、って目標にすると、 請求金額を吊り上げざるをえない。 したら、訴訟費用は、 50%、50%の負担、とかになって、 判決は得れるが、訴訟費用の負担は発生してしまう。 しかし判決を得ているわけだから、強制執行はかけられるが、 訴訟費用の負担が発生するのがうざい。 であれば、請求金額を減らして、訴訟費用を全額、 相手の負担にするように押し付ける戦略にすればいいのでは、、、? と思うかもしれないが、あまりにも低い請求金額だと、 「じゃーーその金額でいいですー」 とかって相手が言ってきてしまうかもしれない そしたら和解勧告がでて判決でなくて和解で終わってしまう そしたら強制執行できなくなるじゃないですか。 それではダメなんですよ あーもーどうしたらいいんだ?? お世話になります。先日、明渡訴訟があり、月末に退去するという内容で和解 お世話になります。先日、明渡訴訟があり、月末に退去するという内容で和解致しましたが、無職のためまとまったお金もなく、引越先も決まらずで明渡す事ができない状況にいますが、その場合どうしたらベストでしょうか。そのまま居座っても強制執行されちゃいますよね?どうしたら良いのか悩んでいます。助けてください。 強制執行と訴訟費用確定の申し立て。。。 強制執行をするにあたって、 訴訟費用申し立ての確定がネックになっています。 ・私は原告です ・第一審の判決で、「訴訟費用は被告の負担とする」 「仮執行宣言付き」「被告は原告に○○円支払え」と の判決が出ました ・被告が控訴して来ました。 仮執行宣言が付いているので、私は強制執行できるそうで、私は 相手の銀行口座を押さえる予定なのですが、 それが成功するには、あくまで不意打ちをする必要があります。 (相手はこちらが差し押さえる前に口座の残高を他に移して しまうような人間なので。) このとき、「第一審分にかかった訴訟費用」の確定申し立てをすると 訴訟費用確定について被告に意見を求めるという決まりが あるらしいので、そうすると私が強制執行しようとしている 事が被告にバレてしまいます。 こういった場合、どうするのがベストでしょうか? 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。 民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 少額訴訟で敗訴した場合の支払い方法について はじめまして。 少額訴訟を予定しております。 万が一、敗訴した場合金額の支払いについてはどのように対応するのでしょうか? 敗訴すれば問答無用で、差押えなどの強制執行が行われるのでしょうか? それとも、まずは自分の意思で振り込みなど、通常の支払いなどの段階を経て強制執行が行われるのでしょうか? 教えてください。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど