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財産管理人報酬に対する所得税は?
過去10年間にわたり不在者財産管理人をしていました。昨年、裁判所へ申し立てをして、この役目を他の人に代わってもらいました。 この際同時に、報酬の申し立てもしました。 裁判所の審判は、過去10年分の報酬として120万円、管理していた不在者の財産の中から受け取ることを認めるというもので、昨年受け取りました。 この報酬に対する課税はどうなりますか? また、昨年は株取引で数十万円の損失があり、さらに医療費も10万以上の出費があります。これらとの相殺は申告できるのでしょうか? 税金に詳しい方、教えてください。
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- hata79
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回答No.1
役務の提供が完了した時点で「報酬額」が確定した、事業所得となるでしょう。 経費については22年分に発生したものしか計上できないという整合性のないものになりますが、しょうがないようです。 医療費控除は受けられます。 株取引の損失については、詳細が不明ですので回答不能。