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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不在者財産管理人による財産処分)

不在者財産管理人とは?資産の処分・使用に罰則はある?

このQ&Aのポイント
  • 30代の会社員が不在者財産管理人になっているが、父の財産を管理しなければならないことに憂慮している。
  • 不在者財産の使用に罰則はなく、管理人が財産を使うことも可能である。
  • 父の行方が分からず、現れるかも分からない状況であるため、管理人は財産を自由に使用できる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 あくまで他人の財産を管理しているのですから、他人の財産を使用することはできません。管理するのが嫌になったのでしたら、家庭裁判所に管理人の改任(御相談者を解任し、別の管理人を選任する)をしてもらうしかありません。   その他には家庭裁判所に失踪宣告の審判の申立をするということも考えられます。失踪宣告の審判が確定すれば、死亡したものと扱われますので、管理しいる財産は相続財産になります。

sunny_sideup49
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 万が一、その預金に手をつけてしまった場合というのは、法律的に何か罰せられるものなのでしょうか?  

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>万が一、その預金に手をつけてしまった場合というのは、法律的に何か罰せられるものなのでしょうか?  業務上横領罪が成立し、10年以下の懲役に処せられます。しかしながら、ご自分の父親の財産を横領した場合、親族相盗例になりますので、刑が免除されます。(ただし、家庭裁判所で選任された不在者の財産管理人の立場で横領行為をした場合、果たして親族相盗例の適用があるのかは断言はできません。)  

sunny_sideup49
質問者

お礼

非常に適切なご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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