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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不在者財産管理人について)
不在者財産管理人について
このQ&Aのポイント
- 不在者財産管理人についての疑問を解決してください。
- 不在者財産管理人になるための条件や手続きについて詳しく教えてください。
- 不在者財産管理人の役割や負担、責任について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
1.なれます。(「相続財産管理人」は、相続人がいないときの制度なので、娘さんがいるなら、相続放棄しない限りそもそも選任できません) 2.戸籍の附票は、住民票の移動が記録されています。家族は失踪したと思っていても、知らないところで、住民登録して暮らしている可能性がないとも限りませんから、それを確認するために提出します。 3.失踪していれば、国民保険は使わないと思いますので、支払わなくてよいでしょう。 固定資産税については、基本的に不在者の財産から支払うべきです。自腹を切ってまで支払う義務はありませんが、滞納すると差押があります。 固定資産税を支払えない、つまり、不動産の所有を維持できないのであれば、賃貸に出して固定資産税相当の利益を得るとか、一旦売却して売却益を貯金しておくなど、不在者の財産を維持するのが不在者財産管理人の仕事です。 いま、住んでいる土地建物で売却や賃貸ができないということなら、自腹をきって支払わざるを得ないのではないでしょうか。
お礼
戸籍の附票の件は、そのようなことなんですか。 とても分かりやすい回答ありがとうございます!