- ベストアンサー
専業主婦の確定申告の注意点と医療費控除について
- 専業主婦の確定申告にはいくつかの注意点があります。結婚した年の確定申告は、1月~2月分は旧姓で申告し、3月~12月分は主人が申告することが一般的です。
- 無職で国保に加入していた1月~2月でも、医療費が10万円を超えている場合は確定申告で医療費控除をすることができます。
- 公務員の主人が毎年自分で確定申告をしていない場合は、申告書を自分で作成して職場の厚生科に提出するか、税務署に直接提出することが可能です。ただし、職場で既に確定申告が済んでいる場合は重複して申告されることがないように注意が必要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>そうすると昨年の1月~2月分は私が旧姓で… 確定申告書を提出する日の戸籍名です。 もちろん、結婚前の分は夫に関係ありません。 >3月~12月分は主人が申告すると… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 その間の医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >所得がないのですが、もし私が確定申告で医療費控除しても… 門前払いされます。 >この場合、申告書をこちらで作成して職場の厚生科にもっていくのでしょうか… 職場は関係なく、税務署へ提出します。 >職場で既に確定申告済の場合… 職場が確定申告をすることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>・結婚したのは昨年の3月14日なのですが、そうすると昨年の1月~2月分は私が旧姓で確定申告して、3月~12月分は主人が申告するということでよろしいのでしょうか?? そうですね。 医療費控除は払った人が控除を受けられるものです。 >・1月~2月は無職で国保に加入していました。所得がないのですが、もし私が確定申告で医療費控除しても意味はありませんか? そのとおりです。 還付される所得税ありません。 医療費控除は納めた所得税がなければ還付されません。 3月以降、働いていたなら別ですが…。 >・主人が公務員なのですが、毎年自分で確定申告はしていないようです。この場合、申告書をこちらで作成して職場の厚生科にもっていくのでしょうか?? いいえ。 確定申告は税務署にするものです。 職場は関係ありません。 >もし、職場で既に確定申告済の場合、こちらで申告書を作成して税務署にもっていったら二重に申告されて変な申告書になりませんか?? いいえ。 職場は確定申告しません。 職場でするのは年末調整です。 医療費控除は年末調整できません。 確定申告でしか控除は受けられません。 なお、申告にはご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 還付の申告なのでいつでもできます
お礼
丁寧に回答くださってありがとうございました。 だいたい理解しました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 >税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありません。 その間の医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 基本は主人の医療費分のみで、私がかかった分であっても現金で払っている分は申告できるということですね??
補足
サイトも確認してみます。