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嫁ぎ先の墓に入らない遺言、無効になるのか?
- 夫の家の墓に入りたくないという嫁の遺言が、無効になるケースもあるのか疑問です。
- 義父母との関係が悪化し、別居を考えている嫁が、遺言によって墓に入らないことを伝えたいと思っています。
- しかし、配偶者が墓のことを決める権限を持つという情報もありますので、詳しい方に教えていただきたいです。
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基本的には配偶者が権利を持ちます。 判例では遺体や遺骨の所有権は「祭祀(葬式)を主宰すべき者に帰属する」とされており、 祭祀を主宰する第一優先権は配偶者にありますので、 配偶者が祭祀を行うのであれば遺骨をどうするかは配偶者が決めることになります。 なお、遺言は相続以外についての法的強制力はありません。 そして遺骨は遺産として認められいないので誰かに相続させることが出来ません。
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うちの家内もうちの墓には入らないと言って居りました。 でも父が死んだ時、買っておいた墓があまりに不便なところにあるし、檀家にならなきゃならないので、自分でもっと明るくて近くにある墓を買いました。 で、自分で買った墓に入らないのは勝手すぎるということで仕方なく買った墓に入ることに同意しました。 でも私は散骨したいし、子供たちは墓に来てくれないだろうから、家内には黙って家内の実家の墓に入れてやろうと思っています。 ただし、家内の実家の墓は家内の父(義父)が建て義母と義父が入っていますが、実家は全員女性でその墓に入るのは未婚の妹だけの予定。いずれは取り壊しの運命。 まあ、好きにすりゃあいいや。
- KGS
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民法で保護されている遺言の内容は以下の10種類のみです。 1 遺産の処分(遺留分の侵害は不可) 2 推定相続人の排除または取り消し 3 相続分の指定(法定相続と異なるわけ方) 4 遺産の分割方法の指定・遺産分割の禁止(五年間のみ有効) 6 相続人相互の担保責任の指定 7 遺言執行者の指定 8 民法の遺贈減殺とは異なる方法の指定 9 認知 10未成年者後見人の指定(親権者がいない場合のみ) つまり散骨など埋葬に関することは法的には無効となりますが、生前に配偶者や子供など近親者が了解していればこの限りではありません。
- GATX103
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私の母の場合です。 父は15年前に他界。 父方の祖父は父が子供の頃他界。 父方の祖母は昨年他界。 母方の祖父母は健在。 ということで、父方一家は同じお墓にすでに入っています。 母はそのお墓へ入りたくないので、父の遺骨の一部をまだ家に置いていて、自分が死んだ時に新しいお墓に一緒に納骨してくれと言っています。お墓は母が自分で用意するそうです。 母方の祖父母は父方と宗派が違うので、また別のお墓をたてる予定です。 よって、私にとってはお墓が3つできる状態になります。 こんなフリーダムなことをするためには、お墓をたてられるだけの資金と、旦那さんと義両親より意地でも長生きする必要があると思います。 がんばってください!
- tpg0
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遺言の心配には及びません。 そのような嫁(妻)は要らないと「離婚」になったら、入りたくても入れなくなります。 また、法的な義務のない遺言は効力がありません。 例えば「宇宙に散骨して欲しい」などの無理な遺言を遺族が守る義務はありません。
- aokii
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「嫁ぎ先の墓に入らない」という遺言を書いても有効です。